契約は雇用主の一存で変更可能か

労働問題
労働審判

現在担当制で給料歩合制で働いております。
担当制ですが、時折高額な仕事があると勝手に担当を変更させられることがあります。
抗議したところ「担当制と約束してても俺の会社なんだから文句あるならやめろ」と怒鳴られました。
約束したことを認めていながら反故にすることは雇用主の権限でできるものなのでしょうか。
もちろん私に歩合が入るわけでもありません。
しかし「ホームページを見た人はうつってる社長に仕事を頼みたいと考えているのだから仕方ない」「俺も若いときには理不尽なことなんてたくさんあった」などと言われています。
これについては法的にどのように解釈できますでしょうか?
相談させていただける内容なのでしょうか?
ご教示いただきたく思います。

相談者(ID:)さん

2017年04月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

結論からいえば、可能である可能性も十分あります。 労働契約・就業規則の内容如何です。担当...

結論からいえば、可能である可能性も十分あります。

労働契約・就業規則の内容如何です。担当制の対象となる仕事「しか」担当しない、対象の変更はないというような、労働契約上の合意があれば、会社による担当変更は無効・違法です。そうでなければ、合法・有効である可能性が高いです。担当の変更は、使用者の業務命令としてなされるものである可能性が高いのですが、業務命令には裁量が広く認められます。

相談の対象には十分なりますので、法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、業務命令法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

https://www.crownslawoffice.com

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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