就業規則の改定について
昨年10月に、就業規則の改定という紙が食堂に張り出された。
内容は、今まで退職金は基本給×勤続年数で支払われてきたが、経営状態が悪化したため、退職理由(自己都合、会社都合)と社長の裁量により金額が決められる。という内容のもので、それに関して何の説明もなく、一週間でその紙は除去された。今年の1月1日から改定されるというものであった。
そのため12月で退職した者がいたが、退職金は三分の一も支払われなかった。
そもそも、就業規則はそのように一方的に張り紙をするだけで変えられるものなのか。法的に有効なのでしょうか。
有効だとして12月に退職した者はどこへ訴えれば、正規の退職金をもらえるのでしょうか。
教えて下さい。お願いします。
相談者(ID:)さん
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