正社員として採用後、減額、契約社員としての契約

労働問題
労働審判

正社員として採用されたのに、昨日、試用期間が終わる12月から月額1万円減給、6ヶ月の契約社員としてこれから働けないか、働けないなら辞めてもらって構わないと言われました。大変困っています。

契約書や就業規則にも契約社員への転換の項目はなく、正社員として働きたいのですが難しいでしょうか。

今までパート勤務だったので、正社員雇用を目指し転職活動を行い、今年の9月に医院の医療事務に転職しました。

大手求人サイトで未経験歓迎ということで応募し、6月に面接を行い、現在雇用中の人がものにならなかったら再度連絡すると言われ、8月に連絡がありました。

採用前提で3ヶ月の試用期間前に見学として、前職の休日にアルバイトとして務め、その最終日に契約について22万円での求人広告だったが、その給料に見合ってない、順次力量に応じて給料は上げていくという理由で21万円を提示されました。

前職にも退職する旨を伝えており、休日返上で現職でアルバイトしていたので転職活動もやめておりましたので、渋々承諾しました。

契約書は基本給16万円、職務手当3万円、その他手当2万円、月額21万円という数の合わないものをいただきました。
今回はさらに1万円減額の6ヶ月契約です。

3ヶ月前に頂いた就業規則には「試用期間は必要がある時は短縮あるいは延長更新することがあります。」との明記があります。

どのように行動すればいいでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年11月23日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第1に、契約社員になってくれないか、という提案については、なりたくなければ拒否すべきです。拒否...

第1に、契約社員になってくれないか、という提案については、なりたくなければ拒否すべきです。拒否できます。ただ、なら試用期間満了による本採用拒否です、とされる可能性は高いですね。そうなると、本採用拒否の有効性を裁判で争うことになります。とりあえずの雇用は失うので、そのデメリットをどう考えるか、です。

第2に、試用期間の延長の申し出、という可能性はあります。その場合は、延長拒否した場合は、本採用拒否されて、第1と同じことになります。

第3に、試用期間付きの社員としての採用時における労働条件については、承諾しているので、しぶしぶでもなんともならない可能性があります。

以上から、結局、本採用拒否された場合の有効性について、本件試用期間の法的性格も含めて、緻密に検討せねばなりません。そのためには、詳しくお話をきく必要があります。労働法にかなり詳しく、試用期間法理等にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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