診断書を提出しても労働させられそうです

労働問題
労働審判

私は先月から派遣を通して仕事に行ってるのですが、その仕事場で先月末に肩を悪くしてしまい仕事が休めないので、4月に入ってから病院に行き、今、通院中の身です。

主治医には「1週間~2週間は安静に。」と言われましたが、病欠で休む事も難しい会社で、医師に、「診断書を書いて下さいと頼み。」会社に病院で言われた事、診断書がないと1週間以上休めないと思ったからとぃぅ事を告げ返って来た返事が「何で診断書がいるん?」「時給も払うから新人教育してくれ!」と言われました。

けど、診断書を提出して仕事に行かされるっておかしいと思いましたが誰に聞いていいのかも分からなかったので、ここで1度聞いてみようと思いメールさせてもらいました。

肩の症状としては、肩から指先までの激痛、腕が真直ぐ上に上がらない、指先の痺れ等々です。一応、今のとこは仕事を休めてますがいつ出勤命令が出るか・・・。

ちなみに社保、雇用、労災等はです。契約書にも一切、保険の事に関して書かれてませんし営業の人に確認しましたので。

相談者(ID:)さん

2015年04月07日

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梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

一般論としていえば、労働者が業務上の災害で労務提供が困難な場合は、これが労災と認められれば労災...

一般論としていえば、労働者が業務上の災害で労務提供が困難な場合は、これが労災と認められれば労災給付を受けながら休養することができます。逆に、これが業務災害ではなく私傷病である場合には、有給休暇の利用や休職などで対応することが多いですが、これら制度の利用ができない場合は私傷病欠勤という扱いとならざるを得ません。本件は「職場で肩を悪くした」という事例であるため、業務災害となる可能性はあります。

なお、本件は派遣社員ということであるため、雇用関係自体は派遣元との間にあり、派遣先での就労は派遣元と派遣先との間の労働者派遣契約に基づくものです。そのため、上記一般論は直ちに妥当せず、派遣労働者という観点から検討が必要です。まず、業務災害の場合には、派遣労働者であっても労災給付を受けて休養することは認められます。これに対し、私傷病の場合には、派遣労働者の責任で派遣先での業務困難ということで労働者派遣契約が打ち切られる可能性があります(この場合、派遣労働者は派遣先での業務を継続することはできません。)。

このように、本件では負傷が業務上のものなのかどうかが重要な判断基準となり、もし業務上のものでない場合には派遣先での就労が困難となる可能性が否定できないと考えます。そのため、現状での対応としては、派遣元責任者に対して、本件の負傷が業務上のものであることをアピールしつつ、取り敢えず有給休暇等を利用しながら休養して、派遣基本契約が打ち切られることを回避するのが最優先であるように思われます。
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梅澤 康二
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