ベトナムで労働許可証をいつまでも申請しないこと、および上司の精神的パワハラ

労働問題
労働審判

ベトナムにある日系企業で2ヶ月半働いております。

労働許可証が必要なのに、当局申請行わないまま、試用期間が終了しました。労働契約を結ぶ提案を受けましたが、労働許可証無しの契約締結は、厳密には違法なようです。当初、労働許可証は1ヶ月から1ヶ月半で取得できると考えおりました。

家族を日本に残しており、2ヶ月くらいでベトナムにこれることを想定しておりましたので、年金は入っておらず、子供2人は教育機会が損失しており、引越し品をベトナムに輸送できないので倉庫代がかかっております。

こちらでは、部屋の長期賃貸料、保育園申し込み料など、経費がかかっております。会社の上司からは給与が高すぎる、あいつと比較してお前は期待値に届いていない、などの雇用不安を匂わせる発言を2ヶ月半毎日のようにうけており、時には1日に2時間半の説教が始まったりして、嫌気がさしております。この会社に、労働許可証申請怠慢に伴う損害賠償請求、および慰謝料の請求はできますか。

子供は2人は幼く、教育や人間関係構築に大事な時期なのにのに幼稚園にも通えておらず、教育機会も損失しております。

相談者(ID:)さん

2017年02月23日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

労働許可証を発行されていないのは大変問題です。ただ、外部機関に告発された場合には、相談者さんが...

労働許可証を発行されていないのは大変問題です。ただ、外部機関に告発された場合には、相談者さんが悪くなくても、客観的に違法労働が判明してしまいます。慎重な対応が必要です。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件は該当する可能性はありますが、証拠を精査する必要があります。

損害賠償請求の可否は、詳細にお話をお伺いしないとご回答が難しいです。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、ワークパーミットの問題、パワハラ法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。


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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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