退職時の資格取得費用の返還

労働問題
労働審判

この度、退職に伴い、昨年末に、業務として行った資格取得研修の費用(4万円)を返還するように指示が出ました。
就業規約には研修費用の返還の記載はなく、研修前に、契約や誓約など何もしていません。研修費用の貸与契約もありません。
この場合、労働基準法16条に違反するので払わない、場合によっては労働基準監督署に相談をすると言ってもよいものでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年04月03日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

siroさん 返還規定や返還に関する合意がないという理由「だけ」で、断って大丈夫です! ただ...

siroさん
返還規定や返還に関する合意がないという理由「だけ」で、断って大丈夫です! ただ、断った場合、未払の賃金・退職金などからの天引き、退職金の減額で「嫌がらせ」をしてくる可能性もあります。前者の場合、労働基準監督署に相談にいって下さい。後者の場合は労働局の方がよいです。さらに支払督促、少額訴訟などでの請求がなされる可能性がゼロとはいえません。しかし堂々と対応して下さい。

ちなみに、労働基準法16条に「もろに」違反するというためには、明確に、違約金、損害賠償の予定に関する契約が存在する場合です。siroさんの場合には「ない」ですよね・・・ もっとも、このような返還請求が、労働基準法16条の趣旨に照らして許されないという主張は可能です。この点細かいですが、理論的には重要な違いですので、お気をつけ下さいね。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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