家族と合えない勤務時間をどうにかできないか。

労働問題
労働審判

コンビニを三店舗経営している会社で現在、店長として働いてます。来週から他店に移動になり、マネージャーとして働いてもらうと、3日前に社長に言われました。 私には1歳5ヶ月の子供と、現在8週の子供を妊娠中の妻がおり、妻は日曜日が休みの8時~17時までの仕事をしております。

現在時点で、移動先では休みは日曜日は無理。あと、15時~24時の勤務になる予定。と言われています。ちなみに8時~17時付近の勤務時間を希望しました。この勤務では嫁や子供と会うことができません。どうにかならないでしょうか?

ちなみに手当てがカットされる可能性もあり、その場合20%以上の給料カットになります。
実質、辞めさせたいのでしょうか?知恵をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年02月22日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

だいすけさん ご家族を大切になさっておられるご様子、大変素晴らしいと存じます。 本...

だいすけさん

ご家族を大切になさっておられるご様子、大変素晴らしいと存じます。

本件は、現在の店舗から他店舗への、そして、店長からマネージャーへの配転命令(場所及び職位)の有効性が問題となります。残念ながら、配転の有効性は、一般的にいって、会社に有利な判断がなされる傾向にあります(私も実際の労働審判、労働訴訟で、実感しています・・・悔しいです(苦笑)) なぜならば、「通常」「甘受」すべき不利益を、「著しく」こえる不利益がないと、無効にならないからです。配転における使用者の配慮義務という点もありますが、法的ルールとしては少々不安定です。

しかし、私はあきらめるべきではないと思います。だいすけさんとしては、家庭の事情と労働条件の低下を根拠にすることはできます。またリストラ目的を基礎づける事情がはっきりしていれば不当な動機が使用者にあるから配転命令が無効であるとも主張できます。会社の苦情処理窓口、労働局のあっせんなどで、配転について会社と交渉すべきだと思います。配転を受けた上で、審判・訴訟をするという方法もあります(このときには労働法にかなり精通した弁護士の助力が必要でしょう)。私は個人的には大いにお手伝いしたいところです。審判・訴訟の場合、あわせてこれまでの残業代請求も検討に入れるべきだと私は思います。

ただ、こうやって会社と戦うと、将来が怖いですよね・・・ 正直、実際そういう恐れはゼロとはいえません、、、 この点は正直悩ましいところです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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