解雇されて仮処分を検討してます

労働問題
労働審判

解雇されてお金がなく裁判費用がありません。

賃金仮払い処分を考えていますが
適用される条件が貧窮と就労意志ですか?

無職で退職金もでないので
貧窮は当てはまると思いますが
辞めてから一度も会社にきてないので
就労意志は認められないかもしれません。

就労意志は職場に何度も行かないといけないのですか。

一人で仮処分を申し立てるのは可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年03月02日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

1.前提として解雇である必要があります。間違いないでしょうか? 2.裁判には、印紙と切手代の...

1.前提として解雇である必要があります。間違いないでしょうか?
2.裁判には、印紙と切手代の納付が必要です。それは最低限用意することが必要です。
3.裁判には、弁護士報酬も必要です。ただ、法的扶助を受けることも可能です。また着手金無料で対応しているところも可能です。
4.賃金仮払い仮処分は、労働契約上の地位仮処分と連動することが多いですが、いずれにせよ、解雇が無効であるとの疎明が認められることが必要です。ですから、無効になりうるような案件かどうか(少なくとも疎明できるかどうか)、弁護士に相談すべきです。その上で、賃金仮処分を認める必要性があるかどうか、給与、資産の観点から調べられます。私の東京地裁での経験では、ローン付きのマンション保有者、貯金100万で必要性ないと判断される可能性が高いから、最初から本訴でやりなさい、といわれた案件があります。
5.仮処分は一人でもできます。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、解雇権濫用法理、労働仮処分手続にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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