懲戒処分の取り消しの可能性について

労働問題
不当な減給・降格・異動

他人と間違われたようで遣責処分に遭い、それに腹を立てた態度に対し、風紀を乱したと更なる懲戒処分を受けました。前者の処分は不適切だったと会社が過ちを認めた場合、後者の処分も取り消しになりますでしょうか。前者の不適切な処分がなければ、後者の処分は発生しなかったのです。

相談者(ID:2828)さん

2022年04月01日

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