有給休暇の取りすぎによる残業規制や、退職勧奨は正しいのでしょ

労働問題
就業規則


会社の対応に対して納得できず、不信感をいただいています。
法的に正しいかどうか、また法的にアクションを起こすことが可能か否か、ご教示ください

先月に産業医面談を会社で受けました。
実施の理由は、今年度(4月~)体調不良による有給休暇の取得が多いためです。

産業医面談の結果、私への処遇は以下となりました。
勤怠が安定するまで(12月から3か月間をめどに)
・残業の禁止
・フレックス制度の利用は認めず、標準の労働時間(9:00-17:45)で働くこと
・メンタルクリニック等へ通院し、体調管理に努めること

また産業医面談の中で、
今後も勤怠が安定しないようならば、傷病休職をとるように、
それでもなお改善しないようであれば退職をと、解雇をほのめかすような発言を受けました。
会社の成績が低いのですが、それについても言及されました。

しかし労働基準法では次のように規定されているの知りました。
労働基準法136条は、使用者は有給休暇を取得した労働者に対し、
賃金の減額等の不利益な取扱いをしないようにしなければならないと規定しています。

有給休暇の範囲内で休んでいるにもかかわらず、
有給休暇の取得が多い(体調不良)ことが原因で、
そのような指示を受けることに違和感を覚えてます。

相談者(ID:20993)さん

2021年12月22日

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