非正規雇用で採用されたが仕事がはじまらない

労働問題
給与未払い

1月に非正規雇用で面接を受け翌日に採用されました。その後スムーズに、住民票の提出・マイナンバーの提出・扶養排除等申告書・給与振込先の届書・入社誓約書を提出しました。また、制服の採寸をして発注したので届くまで待って欲しいと言われました。

2週間後に出勤できるか確認され、可能と答え出勤予定でしたが。出勤予定前日に、制服が新型ウイルスのせいで届かなかった。後日にずらして欲しいと言われました。

そこから2週間ほど何も連絡がなく、こちらから電話で催促しました。まだわからないとの返答でした。連絡するので待って欲しいと言われ、更に数週間経ちましたが連絡がなく。
また再度こちらから電話した際に、あと1週間で届くと思うと言われ待っていましたが連絡がなく。
流石に貯蓄を切り崩して生活しているのも、もう限界だったので電話をして確認したところ。他のところに面接に行ってないか?いきたいと思わないかと言われました。自分から辞退するというのはまずいと思い、連絡を待ちますと答えました。

このまま、泣き寝入りしかないのでしょうか?

この場合、1月から現在にかけて働けなかった分の給料や前日にキャンセルされた分のお金を請求することはできるのでしょうか?

また、請求する際は何のお金として請求すればいいのでしょうか。

相談者(ID:17204)さん

2020年04月01日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

使用者の責に帰すべき事由=有責事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う義務があります(労基法26条)。

使用者に有責事由があるかどうかが問題です。取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点を踏まえ、一般の「有責事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むとされています。

100%の賃金支払い義務があることもあります。使用者の帰責事由によって、履行不能になる場合です。故意,過失又は信義則上これと同視すべき事由がある場合に認められます。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。ご検討くださいね。

クラウンズ法律事務所
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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