追突事故の慰謝料の計算方法や計算例・慰謝料増額のポイントを解説

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
追突事故の慰謝料の計算方法や計算例・慰謝料増額のポイントを解説

交通事故の慰謝料は「何ヶ月入通院したか」「後遺症はあるか」「どの計算基準で請求するか」など算定にあたって考慮すべき事柄が複数あります。

また交通事故について何らの知識もなく示談交渉に臨み、相手保険会社の提示するままに示談した場合、本来支払われるべき補償額が支払われないということもあり得ます。適正な補償額を受け取るためにも、請求時の注意点についてもあわせて知っておきましょう。

この記事では、追突事故の慰謝料の計算方法や計算例、慰謝料を受け取るまでの流れや請求時のポイントなどを解説します。

 

本記事では、追突事故の慰謝料計算方法について解説しますが、他にも追突事故に関して適正な慰謝料を損せずに受け取るために必要な知識は多数あります。

以下より、不足している知識についても確認しておくことをお勧めします。

追突事故に関する知識一覧

STEP1

追突事故の示談方法を知る

STEP2

追突事故の過失割合について知る

STEP3

追突事故の慰謝料計算方法を知る

STEP4

追突事故の慰謝料相場を知る

STEP5

交通事故を弁護士に依頼するメリットを知る

STEP6

交通事故にかかる弁護士費用の相場を知る

STEP7

交通事故が得意な弁護士の探し方を知る

追突事故で請求できる慰謝料の種類

交通事故の慰謝料は入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があります。被害の内容や程度に応じて請求の対象や請求額が異なるのです。まずは、それぞれの慰謝料がどのようなものか解説します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故により負傷し、入通院を余儀なくされた場合に請求できる慰謝料のことです。

例として「追突事故で骨折して入院、通院した」というような場合が典型例です。基本的には入通院期間に応じて補償額が増えていきますが、当然、青天井ではありません。また、治療期間が長期化すると慰謝料額の伸び幅も少なくなります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故により負傷し、治療を尽くしたものの一定の後遺症が残った場合に請求できる慰謝料のことです。

例として「交通事故で足を切断した」というような場合が典型例です。当該後遺症は後遺障害に該当されることで補償の対象となりますが、この場合等級(第1級~第14級)に応じて補償される額は異なります。後遺障害の程度が重いほど、補償額は当然高額となります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故により被害者が亡くなった場合に請求できる慰謝料のことです。死亡慰謝料の場合死亡した被害者の家庭内での立場・状況(家族構成等)により慰謝料額は異なります。

慰謝料の計算基準

交通事故の慰謝料請求には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の計算基準があり、どの計算基準で請求するかによっても金額は大きく異なります。ここでは、それぞれの計算基準について解説します。

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険が定める基準のことです。自動車の購入者は自賠責保険への加入が義務付けられているため、交通事故被害(人身事故被害)にあった場合、少なくとも自賠責に対して自賠責基準で補償を求めることは可能です。

もっとも、自賠責保険はあくまで最低限の補償を目的としたものであるため、その計算基準も基本的には最低ラインとして設けられており、金額は低めです。

自賠責基準については以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方はこちらをご覧ください。

任意保険基準

任意保険基準とは、損害保険会社がそれぞれで定めている基準のことです。計算方法は会社ごとに異なるため明確な相場はありませんが、基本的には自賠責基準よりも高額となっていることが多いようです。

加害者が任意の自動車保険に加入している場合、被害者は加害者の保険会社から補償を受けられますが、当該保険会社が補償額を算定する際に用いる基準がこれに当たります。

任意保険基準については以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方はこちらをご覧ください。

弁護士基準

弁護士基準とは、裁判所の判例をもとに集計された基準のことです。弁護士基準は裁判手続きを経た上で慎重に算定された金額を基にしており、計算基準のなかでも最も高額となりやすい基準です。

しかし、弁護士が介入しない場合には、加害者側保険会社は弁護士基準での算定を渋る傾向にあるようです。そのため、弁護士基準で慰謝料を計算したいと希望する場合、弁護士のサポートを受けたほうがスムーズかもしれません。

弁護士基準については以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方はこちらをご覧ください。

交通事故の慰謝料の計算方法

上記で解説した通り、交通事故に遭った場合は被害状況に応じて入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などの慰謝料を請求することができ、その金額については自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準いずれかの計算基準で算定するのが通常です。

ここでは、各慰謝料の計算方法について計算基準ごとに解説します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料について、計算基準ごとの計算方法を簡単にご紹介します。

自賠責基準

自賠責基準で請求する際は、以下①・②のうち金額の小さい方が適用されます。

<自賠責基準の計算方法>

  1. 「4,200円」×「実通院日数」×「2」
  2. 「4,200円」×「治療期間」

任意保険基準

任意保険基準については、保険会社ごとに計算方法が異なるため明確な相場はありません。したがって、あくまで以下は参考の一つとしてとどめてください。

<任意保険基準の慰謝料相場(単位:万円)>

入通院慰謝料

弁護士基準

弁護士基準で請求する際は「客観的視点から怪我の症状が明らかかどうか(他覚症状の有無)」によって、以下の通り金額が異なります。

<他覚症状がある場合(単位:万円)>

入通院慰謝料<他覚症状がない場合(単位:万円)>

入通院慰謝料

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料については等級におうじて補償額が異なりますが、各計算基準ごとの補償額の目安は次の通りです。

<後遺障害慰謝料の相場>

等級

自賠責基準

任意保険基準(推定)

弁護士基準

1

1,100万円

1,300万円

2,800万円

2

958万円

1,120万円

2,400万円

3

829万円

950万円

2,000万円

4

712万円

800万円

1,700万円

5

599万円

700万円

1,440万円

6

498万円

600万円

1,220万円

7

409万円

500万円

1,030万円

8

324万円

400万円

830万円

9

255万円

300万円

670万円

10

187万円

200万円

530万円

11

135万円

150万円

400万円

12

93万円

100万円

280万円

13

57万円

60万円

180万円

14

32万円

40万円

110万円

死亡慰謝料

死亡慰謝料について、計算基準ごとの相場を紹介すると次の通りです。

自賠責基準

自賠責基準による補償は「遺族が被害者に扶養されていたかどうか」「慰謝料請求する遺族は何人いるか」によって以下のように異なります。

<自賠責基準の慰謝料相場>

請求する要項

慰謝料額

死者本人に対する慰謝料

350万円

死亡者に扶養されていた場合()

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

※遺族が被害者に扶養されていたケースのみ200万円が加算。
(遺族が1人で扶養されている場合:350万円+200万円+550万円=1,100万円)

任意保険基準

任意保険基準で請求する際は、被害者の家庭内での立場によって以下のように異なります。

<任意保険基準の慰謝料相場>

死亡者の立場

任意保険基準(推定)

一家の支柱

1,500~2,000万円

配偶者、母親

1500~2000万円

上記以外

1200~1500万円

弁護士基準

弁護士基準も同様に、被害者の家庭内での立場によって以下のように金額が異なります。

<弁護士基準の慰謝料相場>

死亡者の立場

弁護士基準

一家の支柱

2,800万円

配偶者、母親

2500万円

上記以外

2000万~2500万円

追突事故の慰謝料の計算例

追突事故の慰謝料については、「どのような被害を負ったのか」によってもらえる金額が大きく異なります。ここでは被害状況ごとの計算例を紹介しますので、慰謝料請求の際の参考としていただければ幸いです。

打撲で1ヶ月通院した場合

このようなケースでは、加害者に対して入通院慰謝料を請求できます。請求額としては以下の通りです。

自賠責基準

任意保険基準(推定)

弁護士基準

入通院慰謝料

8万4,000円

12万6,000円

28万円

※自賠責基準は通院日数10日で計算

むちうちで3ヶ月通院した場合

このようなケースでは、加害者に対して入通院慰謝料を請求できます。請求額としては以下の通りです。

自賠責基準

任意保険基準(推定)

弁護士基準

入通院慰謝料

25万2,000円

37万8,000円

53万円

※自賠責基準は通院日数30日で計算

骨折で3ヶ月入院+3ヶ月通院した場合

このようなケースでは、加害者に対して入通院慰謝料を請求できます。請求額としては以下の通りです。

自賠責基準

任意保険基準(推定)

弁護士基準

入通院慰謝料

75万6,000円

102万円

188万円

※自賠責基準は入院日数90日、通院日数30日で計算

3ヶ月入院したのち後遺症(第12級)が残った場合

このようなケースでは、加害者に対して入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求できます。請求額としては以下の通りです。

自賠責基準

任意保険基準(推定)

弁護士基準

入通院慰謝料

37万8,000円

75万6,000円

145万円

後遺障害慰謝料

93万円

100万円

280万円

合計

130万8,000円

175万6,000円

425万円

※自賠責基準は入院日数90日で計算

1ヶ月入院したのち死亡した場合(一家の支柱が亡くなったケース)

このようなケースでは、加害者に対して入通院慰謝料と死亡慰謝料を請求できます。請求額としては以下の通りです。

自賠責基準

任意保険基準(推定)

弁護士基準

入通院慰謝料

12万6,000円

25万2,000円

53万円

死亡慰謝料

1,100万円

1,500万円

2,800万円

合計

1,112万6,000円

1,525万2,000円

2,853万円

※入通院慰謝料の自賠責基準は入院日数30日で計算
※死亡慰謝料の自賠責基準は「慰謝料請求する遺族が1人」で「遺族が被害者に扶養されていた」と仮定

追突事故で慰謝料以外に請求できる損害

追突事故の加害者に対しては、慰謝料だけでなく以下の損害についても請求することができます。ここでは、慰謝料以外に請求できる損害を解説します。

休業損害

休業損害とは、追突事故に遭い休業を余儀なくされたことにより、本来得られるはずの収入が得られなくなったことについての損害のことです。請求時は「収入額」や「休業日数」などをもとに以下のように計算します。

<休業損害の計算方法(会社員・アルバイト等の雇われの雇用の場合)>

  • 休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数
  • 1日当たりの基礎収入=直近3ヵ月の収入÷90

<休業損害の計算方法(自営業・個人事業主の場合)>

  • 休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数
  • 1日当たりの基礎収入=前年度の年収額÷365

逸失利益

逸失利益とは、「追突事故に遭って後遺症が残ってしまった」または「被害者が死亡してしまった」という場合において、本来健常であれば又は生存していれば得られた将来分の収入に対する損害のことです。請求時は「収入額」「後遺症の程度」「被害者の年齢」などをもとに以下のように計算します。

<後遺障害逸失利益の計算方法(後遺症が残った場合)>

後遺障害逸失利益=1年あたりの基礎収入×後遺障害該当等級の労働能力喪失率×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数

<死亡逸失利益の計算方法(被害者が死亡した場合)>

死亡逸失利益=(基礎収入―生活費控除率)×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数

ただし、逸失利益については計算方法が複雑なため、詳細は以下の記事をご覧ください。

その他治療関係費

慰謝料・休業損害・逸失利益のほかにも、以下のような追突事故に遭ったことで発生した損害も請求できます。

<その他治療関係費一覧>

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 器具等の購入費
  • 将来の手術費及び治療費
  • 家屋等の改造費
  • 葬祭費
  • 弁護士費用

ここまでで、慰謝料として妥当な金額が計算出来た金額が相手側の保険会社から提示された金額より大きく上回っていることもあるでしょう。

もしそのような場合は、一度弁護士に相談することで慰謝料を大きく増額することが出来る可能性があります。

一度交通事故が得意な弁護士に相談してみましょう。

交通事故で慰謝料が支払われるまでの流れ

交通事故に遭った場合は、主に以下のような流れで手続きを進め、示談成立後に慰謝料などを含めた示談金が支払われます。一般的には示談成立後2週間程度で支払われるケースが多いようですが、もちろんケースによっては異なる場合もあります。

交通事故で慰謝料が支払われるまでの流れ

追突事故で慰謝料請求する際の注意点

交通事故の慰謝料については、損害が確定してから、加害者(加害者契約保険会社)と示談交渉を行って決めることになりますが、納得のいく金額を受け取るためには何点か注意すべきポイントがあります。ここでは、慰謝料請求にあたっての注意点を解説します。

契約保険会社に示談交渉を依頼できない場合がほとんど

交通事故の被害を受けた場合は、ご自身が加入している保険会社に示談交渉を依頼できる場合が多いです。しかし「信号待ち中に脇見運転をしていた車に後ろから追突された事故」のように被害者に一切の過失(責任)がない事故の場合については契約保険会社は示談を代行することができません。追突事故の多くは被害者側の過失が認め難いため、ほとんどのケースで自身が加害者側保険会社と協議・交渉をしなければならないことになります。

しかし交通事故の知識も経験もない素人が手探り状態で進めても、示談成立までに時間がかかるだけでなく、本来であれば支払われるはずの補償額すら受け取れない恐れもあります。

なお、このように保険会社に依頼できないケースでも、弁護士であれば問題なく依頼できますので、トラブルなくスムーズに済ませたい方はおすすめです。

症状固定の時期は慎重に決める

症状固定とはこれ以上治療を続けても症状が回復しないという状態を指します。加害者が任意保険に加入している場合、交通事故の治療に係る費用は加害者が立て替えてくれるのが通常です。しかし、当該対応も当然無制限ではなく、治療期間が長引いてくると、加害者側保険会社から「そろそろ症状固定の時期ではないか」という打診を受けることがあります。

症状固定とは上記のとおり症状が固定しており、それ以上治療の必要がない状態ですので、一度症状固定となれば、その後の治療については補償対象外となります。そのため、症状固定とするべきかどうかは、担当医師と治療を継続する必要があるかどうか、治療による効果が認められるかどうかという点を相談しつつ、慎重に検討するべきでしょう。

示談成立するとやり直しができない

一度示談が成立してしまうと、あとになって示談内容に不満があると主張しても、内容を一方的に反故にすることはできません。例えば「よく考えたら慰謝料が低すぎる」などと気付いたとしても、一度示談を終えた場合は、加害者への追加請求はできません。

したがって、示談交渉にあたっては「示談内容が妥当といえるかどうか」を慎重に判断して、安易に示談に応じることは避けるべきでしょう。ただし判断にあたっては、交通事故に関する知識・経験などが必要となりますので、交通事故トラブルに注力している弁護士に相談するのがおすすめです。

追突事故の慰謝料を増額するなら弁護士に相談

追突事故の加害者へ慰謝料請求する際は、弁護士への相談が効果的です。弁護士に依頼することで、最も高額な「弁護士基準」での請求が望めますので、大幅にもらえる金額が増える可能性があります。さらに、弁護士であれば事故後に必要な手続きを一任できますので、手続きの負担も大きく減らせます。

また事務所によっては無料相談なども行っていますので、一度相談して見積もりを出してもらうと良いでしょう。その際、当サイト『あなたの弁護士』であれば、お住まいの地域から無料相談可能な弁護士を検索できますので、利用することをおすすめします。

実際に弁護士に相談する際にはどのくらい費用がかかるのかが気になる場合は以下の記事から確認しましょう。

弁護士費用は交通事故の場合、あなたの入っている保険で弁護士費用特約に加入していると弁護士費用を保険会社が負担してくれます。

一度弁護士費用を確認した上で、あなたの保険会社に連絡して弁護士費用特約への加入の有無を尋ねてみましょう。

まとめ

追突事故の加害者に対しては、被害に応じて「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」などの慰謝料を請求でき、請求時は「弁護士基準」を適用することで受取金額の増額が見込めます。

自力で示談交渉を進めることも可能ではありますが、加害者から納得のいく金額を受け取るためにも弁護士のサポートを得ることをおすすめします。また相談したからといって必ずしも依頼する必要はないため、まずは『あなたの弁護士』からお気軽にお問い合わせください

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KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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編集部

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