後遺障害等級第13級の症状と認定基準まとめ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
後遺障害等級第13級の症状と認定基準まとめ

後遺障害第13級は全部で14段階ある後遺障害等級の中では軽症の部類ですが、精神的苦痛に見合う慰謝料を獲得するためにも、等級の認定はしっかりと受けるべきだといえます。

こちらの記事では後遺障害第13級に該当する症状の詳細、認定を受けるまでの手順と認定方法を紹介していきます。

後遺障害第13級となる各症状

こちらでは第13級に該当する症状について紹介していきます。

後遺障害等級

後遺障害 概要

第13級

1号

1眼の視力が0.6以下になったもの

2号

正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

3号

1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4号

両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5号

5歯以上に対し歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの

6号

1手の小指の用を廃したもの

7号

1手の親指の指骨の一部を失ったもの

8号

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9号

1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの

10号

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

11号

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第13級 1号|片目の視力低下

交通事故が原因で片目の矯正視力が0.6以下になった状態です。

矯正視力が条件なので、眼鏡やコンタクトレンズを使用した状態で視力が0.6以上になる場合は認定されません。 また、片目の視力が0.1以下になった場合は第10級1号に等級が上がります。

第13級 2号|複視の症状

正面「以外」の方向を見たときに複視が発生する状態です。

複視とは、ものが二重になって見える現象のことで、角膜の歪みが原因でピントが合わなくなる乱視とは違う症状です。複視と乱視を見分けるためには、片目を隠す方法があります。

片目を隠して視界が二重になっている場合は乱視で、片目を隠して正常に見えるようなら複視であると分かります。 また、第13級2号では正面以外の方向を見た場合に限定されていますが、正面を見た際に複視があれば第10級2号に認定されます。

第13級 3号|片目の半盲症や視野狭窄

半盲症、視野狭窄(しやきょうさく)とは、視野が欠けてしまう症状が現れることです。視野が欠けてしまう状態の主な症状は以下の通りです。

半盲症

視野の半分が見えなくなってしまう症状のことで、

  • 右側または左側が見えなくなる『同名半盲』
  • 鼻に寄った内側か耳に寄った外側が見えなくなる『異名半盲』
  • 視野の上半分か下半分が見えなくなる『水平半盲』

などの種類があります。

視野狭窄

視野が半分に分かれて見えなくなる半盲症とは違い、視野狭窄は視野が狭くなる症状です。

  • 視野が全体的に狭くなる『求心狭窄
  • 不規則な形で視野が狭くなる『不規則狭窄

の2種類があります。

視野変状

部分的に視野が欠けている症状のことを『視野変状』といいます。

島状の暗点が視界に浮かぶようになります。 参考までに簡単な図で各症状の見え方を表します。

図の黒い部分が見えなくなっている範囲です。

△通常の視界 第13級 3号|片目の半盲症や視野狭窄 △求心狭窄 第13級 3号|片目の半盲症や視野狭窄 △不規則狭窄の視界 第13級 3号|片目の半盲症や視野狭窄 △視野変状の視界 第13級 3号|片目の半盲症や視野狭窄 片目の視界が不自然に欠ける場合は第13級3号に認定されますが、片目でなく両目の視界に後遺障害があれば第9級3号に等級が上がります。

第13級 4号|両目のまぶたの欠損

両目のまぶたが欠損してしまうか、まつげが半分以上はげてしまう(抜けてしまう)場合に第13級4号に認定されます。

まぶたを閉じた際に、黒目は隠れても白目の部分が露出する程度の欠損は第13級4号に該当します。 なお、まぶたで黒目も覆うことができなくなった場合は第9級4号に該当します。

第13級 5号|5本以上の歯の欠損

5本以上の歯を失った状態ですが、欠損した歯は永久歯であることが条件になるので乳歯を失っても後遺障害の対象にはなりません。

後遺障害等級の表には歯科補綴(しかほてつ)と書かれていますが、これは歯科でクラウンやブリッジ、インプラントなどの治療をするという意味であり、歯科で治療を受けた上で第13級5号の認定を受けることになります。

また、永久歯を7本以上失うと第12級、10本以上失うと第11級へそれぞれ等級が上がります。

第13級 6号|片手小指の機能的喪失

利き手かどうかは問わず、片手の小指の機能を喪失した状態を指します(等級表にある『用を廃した』とは、感覚の喪失や可動域の低下など、小指の機能が喪失したということです)。

下記条件のいずれかに該当すれば、第13級6号に認定されます。

  • 小指の感覚や触覚などの感覚を失うこと
  • 第1関節より先の骨(末節骨)を欠損し、小指の長さが半分以下になってしまうこと
  • 小指の第2関節より先の部分の可動域が通常の2分の1に制限されること

第13級 7号|片手親指の一部欠損

片手親指の一部欠損とは、片手の親指の骨の一部を失った状態です。

実際に骨が欠損していなくても、骨がくっついていない遊離骨折の状態をエックス線写真で確認できれば第13級7号に認定されます。

第13級6号と同じく、利き手かどうかは関係ありません。

第13級 8号|片脚の短縮

交通事故が原因で片脚の長さが1センチ以上短くなった状態です。

また、片脚がさらに短くなり3センチ以上の差があると第10級8号に等級が上がりますが、短縮の程度が1センチ未満だと後遺障害とは認定されません。

健常者でも1センチ未満の差があるとされていて、歩行など日常的な動作には支障のない程度であるからです。

第13級 9号|片足の指の欠損

片足の指を欠損した状態。中指、薬指、小指の中で1本または2本を根元から切断した場合、第13級9号に認められます。

後遺障害の程度が酷くなり、中指と薬指、小指の3本すべてを失った場合は第12級11号に等級が上がります。

第13級 10号|片足の指の機能的喪失

片足の指の機能を失った状態。可動域の制限のほか一部の欠損も認定の対象になります。詳細の認定条件は下記の通りです。

  • 片足の人さし指の第1関節から根元の間で切断した場合、または可動域が2分の1に制限されたこと
  • 片足の人さし指と、中指と薬指と小指の3本の中でどれか1本が第1関節から根元の間で切断した場合、または可動域が2分の1に制限されたこと
  • 片足の中指と薬指と小指の3本すべてが第1関節から根元の間で切断した場合、または可動域が2分の1に制限されたこと

また、親指も機能的喪失の対象になる場合は第12級12号に等級が上がります。

第13級 11号|内臓の機能障害

内臓の機能障害とは内臓器の機能を失った状態のことで、主な認定条件は以下の通りです。

  • 胃の全部か、食道と胃のつなぎ目(噴門部)または胃の出口(幽門部)を含む一部を切除して失ったこと。
  • 一つの腎臓を失うか、腎臓は失っていないが腎機能が著しく失われたこと。
  • 胆のうを失ったこと。(胆のうは肝臓の下にあり、肝臓でつくられた胆汁をためておく器官)
  • 脾臓(ひぞう)を失ったこと。(※脾臓は腹部左上にあり、新しい赤血球を体内に流すなどの血液の免疫を担う器官)
  • 生殖行為は可能だが、生殖機能に僅かな障害を残すこと。例えば男性の場合は片方の睾丸を失い、女性の場合は片方の卵巣を失うことで該当する。

以上が第13級11号の認定ですが、症状の重さによっては上位等級の後遺障害に該当することもありますので、病院で十分な検査を受けることが大事です。

13級の症状に複数該当する場合は等級が繰り上がる

13級の症状に複数該当する場合は等級が繰り上がる 捕足になりますが、第13級の症状に複数該当する『併合』の場合は等級が繰り上がります。13級と13級以上の等級の症状が認められる場合にも適用されるので、ご紹介します。

併合の基本ルール

  • 第5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を3級繰り上げる
  • 第8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を2級繰り上げる
  • 第13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を1級繰り上げる
  • 第14級の後遺障害はいくつあっても併合の対象にならない

併合には上記の基本ルールの他に、例外も存在します。例外については専門的な知識が必要なので、気になった場合は医師や弁護士に相談しましょう。

後遺障害等級第13級の認定を得るまでの手順

後遺障害等級第13級の認定を得るまでの手順 以降では13級に限らない、等級認定を受けるための手順を紹介します。

まず主治医に後遺障害診断書を書いてもらう

後遺障害の等級認定を受けるためには、まず『後遺障害診断書』が必要です。

これは後遺障害が残ったと主治医が判断した後に作成してもらえる書類で、これがあることにより被害者に後遺障害があることを証明できます。

相手方の保険会社に等級認定の手続きをお願いする場合

『事前認定』と呼ばれ、後遺障害診断書を相手方の任意保険会社に提出します。

等級認定に必要な書類はすべて用意してくれた上で、審査の手続きも済ませてくれます。 事前認定の場合、必要なのは後遺障害診断書を提出するのみになります。

被害者自身で等級認定の手続きを行う方法

『被害者請求』と呼ばれ、等級認定に必要な書類はすべて自分で用意することになります。

用意した書類は自賠責保険会社に提出し、審査の手続きは自賠責保険会社が行ってくれます。

被害者請求の申請方法を推奨

事前認定の場合、後遺障害診断書を提出するだけなのでとても簡単です。

ですがそこにはデメリットもあります。それは任意保険会社が用意した書類に目を通すことができないことです。

任意保険会社は後遺障害等級が認定されるような積極的な努力を行うことはありません。そのため、被害者にとってベストな内容で資料を作成、提出してくれるとは考えにくいです。

万が一等級が1級でも下がってしまうと慰謝料額は大きく下がりますので、積極的努力が可能である被害者請求での申請をおすすめします。

弁護士のサポートが望ましい

被害者請求の問題点は書類を全て用意するのが大変であることです。

ただでさえ、事故で肉体的、精神的ダメージを負っている状態であるにもかかわらず、それぞれ入手先の違う書類を集めるのは苦痛以外の何物でもありません。

その点、弁護士に依頼すれば審査の手続きまですべて行ってくれます。それだけでなく、認定が見込まれる等級に対してベストな後遺障害診断書を提出するために、主治医に後遺障害診断書の加筆・修正の依頼をしてくれます。

まとめ

後遺障害第13級の症状、認定を受けるまでの手順を紹介しました。

後遺障害13級の症状は片目の機能低下や足の短縮など後遺障害の中では軽い方だとされていますが、日常生活で起こりうるケガなどと比べたらはるかに重傷です。

後遺障害と付き合って生きていくという精神的負担もありますので、後悔をしないためにも弁護士に相談するのがおすすめです。 被害者の方が前向きに生きていけることを願っています。

出典元
限度額と補償内容 国土交通省

後遺障害等級表  国土交通省

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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