むち打ち症の示談金相場|損害賠償金と慰謝料額の算定基準まとめ

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
むち打ち症の示談金相場|損害賠償金と慰謝料額の算定基準まとめ

交通事故が原因でむち打ち症を負った被害者は、加害者側の任意保険会社と示談交渉をすることで『示談金』を請求することができます。

示談金とは治療費や入通院慰謝料などの損害賠償金や慰謝料を全て合わせたものであり、示談金が支払われることで当事者同士が和解したと見なされます。

任意保険会社より提示する示談金額が適切なものであるかを見極めないと、相場より低い額で示談が成立する恐れもあります。したがって、軽症のむち打ちであっても被害者は請求できる示談金額の相場や算定基準を知っておくべきでしょう。

そこで今回は、むち打ち症でもらえる可能性がある示談金の詳細と相場額について解説していきます。より高額の示談金を請求したい場合には、弁護士への依頼が必要になる理由についても合わせて取り上げます。交通事故後の対応で困っている場合は弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

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示談金とは損害賠償金と慰謝料を合わせた金銭(保険金)のこと

示談金の詳細や支払われる目的について最初に説明します。

示談金をもらうことで加害者との和解が決まる

示談金は加害者の任意保険会社から被害者へ支払われる金銭のことであり、被害者が被った損害に対する補償を目的とします。

そのため、被害者が下記のように任意保険会社と示談書を取り交した時点で示談が成立して和解され、その示談書の内容に基づいて示談金をもらうことができます。

基本的には示談成立時に、示談金額や支払い方法などを明記した示談書が被害者へ渡されますが、注意点として示談書に一度署名をしてしまうと示談成立の撤回ができないため、被害者は示談条件をよく確認した上で同意するかどうかを決めるべきでしょう。

示談金の詳細|損害賠償金と慰謝料で分類

むち打ち症で請求できる示談金の詳細項目は以下表の通りです。それぞれの算出方法や相場については次項で説明しますが、被害者が実際に負担した分の損害賠償金と精神的苦痛に対する慰謝料の2種類に分かれます。

《むち打ち症で獲得できる示談金》
 損害賠償金として分類される項目 治療費
休業損害
後遺障害逸失利益
その他(交通費や文書料などの雑費)
慰謝料として分類される項目 入通院慰謝料
後遺障害慰謝料

示談金は3種類の相場基準によって金額が変わる

また、示談金の相場については請求方法によって3種類に分かれます。実費になる治療費や交通費などは相場基準に影響されませんが、損害額が確定していない休業損害や慰謝料などに関しては各相場基準によって金額が大きく異なります。

《示談金に関する3種類の相場基準》

自賠責基準 強制加入である自賠責保険による最低限の相場基準です。
任意保険基準 それぞれの任意保険会社(自動車保険会社)で定める相場基準です。自賠責基準より多少高い程度になっています。
弁護士基準 過去の裁判事例を基にした相場基準であり、上記の2つと比較して高額になりますが弁護士による交渉がなければ適用されません。

むちうち症の慰謝料についてより具体的な相場を知ることで、自身が相手から提示されている示談金が適切な金額かを知ることが出来ます。

交通事故でむち打ち症になった場合の示談金と慰謝料の目安

それでは具体的に、交通事故でむち打ち症を負った場合に請求できる示談金について見ていきましょう。

今回はむち打ち症を前提とした慰謝料の相場を取り上げます。

入通院慰謝料|3ヵ月の通院で30万円~50万円程度

むち打ち症の治療期間で目安になる3ヵ月の通院をした場合、以下表の通り30万円~50万円程度の慰謝料になります。基本的には入通院期間が長いほど慰謝料額は上がりますが、弁護士基準による請求でも高額になることが分かります。

《むち打ち症による入通院慰謝料の相場 ※他覚症状(医学的所見)のない場合》
自賠責基準:日額4,200円×入通院期間 (または実通院日数×2を適用)
任意保険基準と弁護士基準:入院期間と通院期間を基に算出
入通院期間 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
通院:3ヵ月
(実通院日数:40日)
336,000円 378,000円 530,000円
入院:1カ月
通院:2ヵ月
(実通院日数:25日)
462,000円 604,000円 690,000円
入院:1カ月
通院:5カ月
(実通院日数:70日)
756,000円 768,000円 1,050,000円

あなた自身のむちうち慰謝料の計算をすることでより具体的な獲得できる慰謝料を知ることが出来ます。

治療費|任意保険会社による支払いの打ち切りに注意

治療費については被害者が負担した分だけ請求できますが、治療を続けている途中で任意保険会社より治療費の支払いが打ち切られることもあります。任意保険会社側の判断で治療を継続する必要がなくなったとみなされてしまいますが、完治していない場合には自己負担でも通院を続けた方が良いでしょう。

治療の必要性があるにも関わらず通院を止めると、以下のようなデメリットが生じます。

●入通院慰謝料額が下がる
●後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定申請でマイナスになる。
※治療を止めたことで症状が軽いと思われてしまうため。

仮に任意保険会社の判断で治療費を打ち切られても、最終的な示談金請求の際に被害者が負担した分の治療費をもらうことができるので、通院を止める必要はありません。

休業損害|専業主婦も請求可能

休業損害とは、交通事故で負ったケガを理由に休業したことで減少した収入を意味します。算出方法は以下の通りであり、自賠責基準と弁護士基準で1日あたりの基礎収入が異なります。なお、弁護士基準で算定される基礎収入は交通事故前90日分の収入を平均したものです。

《休業損害の計算方法》

・自賠責基準の原則:5,700円 × 休業日数
(1日あたりの基礎収入額が5,700円より上である場合、19,000円を上限に認められます)

・弁護士基準の原則:1日あたりの基礎収入 × 休業日数
(弁護士基準の場合、実際の収入が基準になります)

また、実際に収入がない専業主婦でも請求が可能であり、自賠責基準であれば1日あたり5,700円の休業損害をもらえますが、弁護士基準での算定だと賃金センサスと呼ばれる賃金の統計調査に基づく全年齢平均賃金が適用されます。

後遺障害慰謝料|弁護士基準による請求で100万円~300万円程度

後遺障害慰謝料は後遺障害等級の認定を受けることで請求できます。むち打ち症で認定を受けられる後遺障害等級は第12級と第14級の2種類であり、それぞれの認定基準と相場基準に対する慰謝料額は以下表の通りです。弁護士基準による請求で100万円~300万円程度の獲得が見込めます。

《むち打ち症における後遺障害等級の認定基準》

後遺障害認定等級

認定基準

第12級13号
労働能力喪失率:14%
条件:局部に頑固な神経症状を残すもの
※レントゲンなどの画像や身体の形状的な異常や、神経学的検査などで症状が客観的に認められる。
第14級9号
労働能力喪失率:5%
条件:局部に神経症状を残すもの
※第12級13号より軽い症状であり、医学的な証明が難しい場合であっても、患者(被害者)が申告する自覚症状が妥当であり医学的な推定な可能な場合は認定可能。

《後遺障害慰謝料の相場》

認定等級 自賠責保険基準 任意保険基準(推定) 弁護士基準
第12級 93万円 100万円 280万円
第14級 32万円 40万円 110万円

後遺障害逸失利益|5年または10年の労働能力喪失年数で算出

後遺障害等級の認定を受けることで、将来的な収入の損失を補償する後遺障害逸失利益も請求できます。基本的には以下の計算式に従い、後遺障害逸失利益の損害賠償額が決まります。

1年あたりの基礎収入 × 後遺障害該当等級の労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

ライプニッツ係数は被害者の労働能力喪失年数を基にした数値ですが、むち打ちの場合は軽症であるため後遺障害第14級の場合は5年、第12級の場合は10年の固定期間で適用されます。

例として、むち打ち症が後遺障害第14級に認定された被害者の年収が450万円であった場合の後遺障害逸失利益は以下の通りです。

450万円×0.05(5%)×4.3295(5年の労働能力喪失年数)≒97万

また、休業損害と同様に被害者が専業主婦の場合でも、賃金センサスに基づく全年齢平均賃金が適用されることで後遺障害逸失利益の損害賠償金を請求できます。

その他|交通費や文書料などの雑費

上記で取り上げた損害賠償金や慰謝料以外にも、細かい額になりますが示談金として請求可能な費用があります。主な雑費については以下表の通りです。

入院雑費 入院中に使用する日用雑貨品や通信費、または見舞いに来た家族の交通費などです。
補償額の目安として、1日1,100円~1,600円程度だとされています。
交通費 入院や通院中にかかった電車代やバス代など、公共の交通機関を利用した場合の費用を請求できます。
文書料 診断書や後遺障害診断書などの作成費用も示談金の一部としてもらえます。費用の目安として、通常の診断書の場合は3,000円程度、後遺障害診断書の場合は5,000円~10,000円程度です。

むち打ち症の示談金額を上げるために弁護士へ依頼する3つの理由

むち打ち症の示談金額を上げるために弁護士へ依頼する3つの理由

むち打ち症に関する示談金額の種類や相場についてこれまで解説しましたが、適切な額の示談金を請求するためには弁護士の依頼をオススメします。

その理由を以下でまとめましたが、示談交渉に慣れている任意保険会社と比べて被害者は弱い立場にあるため、正当な主張ができない可能性があるでしょう。

損害賠償金や慰謝料額が相場より低いことを明確に主張できる

交通事故案件に携わっている弁護士であれば、過去の裁判事例などを基に示談金額の相場を正しく把握しています。仮に任意保険会社が休業損害などの額を不当に低くした場合でも、適切な額を弁護士側より提示できます。

任意保険会社は保険金(示談金)の支払いをおさえて保険会社側の利益を確保しようと考えていることもあるため、示談金の基準を把握している弁護士に交渉してもらえば安心できるでしょう。

弁護士基準での請求が可能になる

弁護士基準で請求することでもらえる示談金が増額します。特に後遺障害等級の認定を受けた場合は高額になる後遺障害慰謝料や逸失利益が示談金の対象になるため、弁護士による示談交渉でのメリットが大きくなると思われます。

後遺障害等級の認定を受けやすくする

また、弁護士は示談交渉の場だけでなく後遺障害等級の認定申請でも手続きの対応をしてくれます。等級認定を受けることで100万円以上の慰謝料を獲得できるようになるため、弁護士による『被害者請求』の手続きで確実な認定申請をした方が良いでしょう。

実際に弁護士にむちうちの慰謝料請求を依頼することで、弁護士基準での慰謝料請求を行うことが可能となります。

状況によってはかなりの増額が見込まれることもあるので、以下の記事から弁護士に交通事故の慰謝料請求を依頼したらどれくらい慰謝料が増額するのかを確認しましょう。

まとめ

むち打ち症でもらえる示談金の相場や増額させる方法について一通り説明しましたが、交通事故で負うケガの中では軽症であるむち打ちでも、損害賠償金や慰謝料を全て合わせればそれなりの金額になることがお分かりいただけたかと思います。

また、被害者である自分がどれだけの示談金をもらえるのか、示談交渉前に弁護士へ相談してみるのも有効な手段です。初回相談を無料で対応してくれる法律事務所もあるので、分からないことがあれば弁護士に聞いてみるのが良いでしょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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