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KL2020・OD・037
過失が10-0の場合だと被害者は自分で保険会社との示談交渉に臨むことになりますが、知識不足という足元を見て保険会社が慰謝料を安く見積もる場合があり、その納得いかない条件に頭を悩ませる被害者は少なくありません。
その対策の1つとして示談をしないという選択肢がありますが、この記事では実際に示談を拒否したらどうなるかと、それをおすすめしない理由についてご紹介します。
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目次
民法で定められている交通事故の損害賠償請求権の時効は事故発生及び加害者を知ったときから3年(加害者が不明のひき逃げなどは20年)です。時効開始のタイミングは事故の被害状況によって下表のように少し誤差が生じます。
被害状況 |
時効開始日 |
物損事故 |
交通事故の発生日 |
人身事故 |
交通事故の発生日 |
死亡事故 |
死亡が確認された日 |
障害事故 |
症状固定がされた日 |
示談の条件に納得できないと拒否を続けるだけでは、上記の期限が過ぎてしまうと慰謝料を請求する権利は失われるのでご注意ください。示談協議をただ拒んでいるだけの状況は被害者にとって何1つメリットはありません。
示談条件に納得できず今後も絶対に応じる気がない場合は、民事裁判で加害者を訴えて被害が自ら慰謝料請求をする必要があります。
ちなみに、訴訟を行えばその時点で時効のカウントは中断されるので、事故発生から裁判の期間を含めて3年が過ぎた状況でも、損害賠償請求権をする権利は消えることはありませんのでご安心ください(訴えを取下げた場合は時効中断効も失われますので、注意しましょう。)。
民事裁判は解決までの時間が多くかかるというデメリットがあり、少なくとも判決までに半年の期間は必要となり長引くケースだと1~2年かかることもあります。(示談は2~3ヵ月ほど)
判決が出るまでのやり取りは複雑な手間がかかりますし、なにより判決が出るまで慰謝料を請求することができない点には注意が必要です。
交通事故の負傷で仕事を休んだ期間の保障や入院費・治療費なども裁判が終わるまで自分で賄わないといけず、また裁判費用も必要になり生活に大きく負担がかかるので、裁判は資金によほどの余裕がある人か弁護士費用特約により自己負担が出ない場合でないと厳しいでしょう…。
業務上過失致死傷害罪や過失運転致死傷罪など、重大事故と判断される交通事故の加害者は民事での賠償とは別に刑事罰を受ける可能性があります。
示談をしていれば情状酌量と判断されて刑罰が軽減されるので、これが示談成立のインセンティブとなる可能性があります。
ただ、加害者の事情を理由に示談を受け入れてしまっては後々不利な条件で成立してしまう可能性が高いので、情に流されて事を急いてはいけません。
事故に対して誠実な対応をしてくれる人だから何とか助けてあげたいという場合には、裁判所に刑罰を軽くする嘆願書(たんがんしょ)の提出を求めてあげると良いでしょう。
加害者の保険会社がやたらと示談を急かしてくる場合は、治療費が嵩み補償額が増大することや通院期間が伸びて慰謝料額が増大するのを恐れて行動しているということもあります。
示談が成立して支払いがされた後ではその内容の訂正は基本的にできないので、加害者の保険会社からしたら被害者が請求できる慰謝料を把握していない内に示談を済ませてしまえば得であると言えるでしょう。
示談には時効が設けられているとは言え3年の猶予がありますので、事故発生後の間もない状況ですぐ示談を受け入れるのではなく、ある程度の事前知識を身に着けてから交渉に臨むことをおすすめします。
示談が済んでしまうと、その後の治療費や入院費を請求できなくなってしまうので、人身事故の場合は負傷の治療が完全に終了するまで示談は行わないようにして下さい。
保険会社によっては通院中に「もう治療に十分な期間は経ったので示談に移りましょう」と提案してくる場合がありますが、これ以上の治療が必要かを判断するのは被害者本人と担当医なので、保険会社の催促に応じる必要はありません。
特に後遺障害の可能性がある場合はその有無で慰謝料の額が大きく変わってくるので、示談交渉は負傷の治療が完全に終了してから行うことをおすすめします。
保険会社が提示してきた慰謝料額を少ないと感じる場合は、弁護士に交渉を依頼して法に基づく正当な慰謝料額を算出してもらいましょう。
被害者の知識が少ないのを熟知してわざと少ない慰謝料を見積もってくる保険会社も存在するので、明らかに相場よりも少ないと感じる内容なら弁護士に正してもらうことができます。
あと下記でご紹介しますが、基本的に弁護士が示談交渉した方が慰謝料は高くなるので、障害事故など多額の慰謝料を請求できる事故の場合は、費用を含めても弁護士に任せた方が得になる可能性が高いです。
交通事故の慰謝料は以下の3つの基準を基にいくら支払われるかが判断されます。
弁護士基準では過去の裁判結果や法律を基にどのくらいの慰謝料が請求できるかを正当に判断するので、被害者救済を目的とした自賠責基準や保険会社の内部基準と比べて高額な慰謝料の請求が可能です。
初めは加害者側の保険会社の基準を基とした任意保険基準で示談金が算出されることが一般的ですが、それに納得いかない場合は弁護士に示談を任せることで弁護士基準を利用することができます。
弁護士基準ではどのくらい慰謝料が高くなるのか比較をご紹介します。下表は等級障害と死亡時の慰謝料の比較ですが、他の慰謝料も同様に弁護士基準だと高額に算出がされます。
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(目安) | 弁護士基準 |
1級 | 1,100万円 | 1,300万円 | 2,800万円 |
2級 | 958万円 | 1,120万円 | 2,400万円 |
3級 | 829万円 | 950万円 | 2,000万円 |
4級 | 712万円 | 800万円 | 1,700万円 |
5級 | 599万円 | 700万円 | 1,440万円 |
6級 | 498万円 | 600万円 | 1,220万円 |
7級 | 409万円 | 500万円 | 1,030万円 |
8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 255万円 | 300万円 | 670万円 |
10級 | 187万円 | 200万円 | 530万円 |
11級 | 135万円 | 150万円 | 400万円 |
12級 | 93万円 | 100万円 | 280万円 |
13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
請求する要項 |
慰謝料額 |
死者本人に対する慰謝料 |
350万円 |
死亡者に扶養されていた場合 |
200万円 |
慰謝料を請求する遺族が1人の場合 |
550万円 |
慰謝料を請求する遺族が2人の場合 |
650万円 |
慰謝料を請求する遺族が3人の場合 |
750万円 |
<任意保険・弁護士基準>
死亡者の立場 |
任意保険基準 |
弁護士基準 |
一家の支柱 |
1,500~2,000万円 |
2400~2800万円 |
母親・配偶者 |
1,200~1,500万円 |
2200万~2400万円 |
その他 |
1,000~1,200万円 |
2,000~2200万円 |
弁護士費用は依頼する弁護士によって異なりますが、下表が交通事故の示談交渉費用の大体の目安です。
【示談交渉】 |
着手金 |
報酬金 |
着手金あり |
10~20万円 |
報酬額の10~20% |
着手金なし |
無料 |
報酬額の20~30% |
報酬金抜きでも30万前後と決して安い費用ではありませんが、傷害事故で通院が半年以上と長引いていたり、後遺症が残ったりする状況なら、その費用を含めても手元に残る慰謝料は高くなる可能性が高くなりますので、弁護士に相談をして見積もりを出してもらうと良いでしょう
また、自分が契約した自動車保険に『弁護士特約』という付属契約があれば弁護士費用が最大300万円まで支給されるので、もし契約しているのなら迷わずに弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
交通事故には治療が関わってくるので法律だけでなく多少の医療の知識も必要になるため、経験が乏しい弁護士だと交渉が上手く進められない恐れがあるので、なるべく交通事故に注力している弁護士に依頼するようにしましょう。
これらの条件を全て満たす弁護士であれば若手であっても安心して依頼を任せることができます。逆を言うと年配のベテラン弁護士であっても交通事故の経験に乏しい人だと頼りにできない可能性もあるので注意が必要です。
今の時代は自分のHPを所持している弁護士が多いので、YahooやGoogleなどの検索エンジンで『交通事故 弁護士』と検索をすれば、誰でも容易に交通事故を専門的に扱う弁護士を見つけることができます。
ネット検索に不安を感じる場合は『日弁連交通事故相談センター』や『交通事故被害者ホットライン』など無料相談サービスを利用すれば弁護士を紹介してもらえるのでおすすめですよ。
あと弁護士相談は自分が置かれている状況を正確に弁護士に伝える必要があり、コミュニケーションが取りやすい人であるかも重要な要素なので、電話受付がある場合は相談に行く前に一度利用しておくと良いでしょう。
交通事故の示談を拒否すると慰謝料の請求には裁判をしなければいけず、多くの費用と時間がかかってしまうので被害者にとってのメリットは少ないです。
慰謝料を増やしたいのなら示談を拒否して裁判に持ち込むよりも弁護士に示談交渉を任せた方が断然お得なので、示談に悩んでいる場合は1度の相談だけでも弁護士に依頼してみることをおすすめします。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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