弁護士基準とは|増額する慰謝料一覧と弁護士に依頼する判断基準

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
弁護士基準とは|増額する慰謝料一覧と弁護士に依頼する判断基準

弁護士基準(べんごしきじゅん)とは、慰謝料を計算するための基準の1つです。弁護士が過去の裁判結果を基に法律に基づいた正当な金額を算出してくれるので、慰謝料請求の基準の中では最も高額な慰謝料を請求できます。

事故状況にもよりますが、弁護士に慰謝料請求を依頼すると保険会社の基準より慰謝料が数百万円も増えるケースは珍しくありません。

この記事ではそんな弁護士基準について紹介していきますので、保険会社の提示する慰謝料額に不満を感じている場合はぜひ参考にしてみて下さい。

弁護士基準で増える慰謝料

弁護士基準で増える慰謝料まずは弁護士に依頼をして増額する代表的な慰謝料3つご紹介します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、入通院をしなければいけない状況に陥った精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。少しややこしいですが、入通院費などの費用とは別ものなのでご注意ください。

慰謝料の金額は入通院の期間や負傷の部位とその程度によって決まりますが、基本的には下記の表が請求できる慰謝料の基準となります。

<通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)>弁護士基準とは|増額する慰謝料一覧と弁護士に依頼する判断基準
<むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)>弁護士基準とは|増額する慰謝料一覧と弁護士に依頼する判断基準

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、事故により後遺症を負った際にその精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。後遺症で収入が減って時の損害賠償(逸失利益)とは別に請求することができます。

障害の度合いによって請求できる慰謝料の額は以下の表の通りに変動します。(等級の青文字をタップすると症状の特長が確認可)

<後遺障害慰謝料>

等級

自賠責基準

任意保険基準(目安)

弁護士基準

1級

1,100万円

1,300万円

2,800万円

2級

958万円

1,120万円

2,400万円

3級

829万円

950万円

2,000万円

4級

712万円

800万円

1,700万円

5級

599万円

700万円

1,440万円

6級

498万円

600万円

1,220万円

7級

409万円

500万円

1,030万円

8級

324万円

400万円

830万円

9級

255万円

300万円

670万円

10級

187万円

200万円

530万円

11級

135万円

150万円

400万円

12級

93万円

100万円

280万円

13級

57万円

60万円

180万円

14級

32万円

40万円

110万円

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者が亡くなった精神的苦痛に対する慰謝料で、被害者の相続人の立場に該当する人が加害者に請求することが可能です。

慰謝料の額は遺族の立場や人数によって変動してきますが、大体は以下の表の数値が目安であると言われています。

<死亡慰謝料>

死亡者の立場

弁護士基準

一家の支柱

2,800万円

配偶者、母親

2,500万円

上記以外

2,000万~2,500万円

具体的にいくらほど増額するのか

具体的にいくらほど増額するのか

慰謝料を計算する3つの基準

慰謝料を計算する基準は以下の3種類があります。

  • 自賠責基準:自賠責保険の保障額を基としたもの
  • 任意保険基準:保険会社のデータが基としたもの
  • 弁護士基準:弁護士が過去の裁判と法律を基にしたもの

一般的には加害者が加入している保険会社に慰謝料請求するケースが多いので、交通事故の大体は任意保険基準で計算が行われます。(加害者が車保険に加入していない場合は自賠責基準)

下記ではそれぞれの基準により、どれくらいの差が生じるのかをまとめていますので、そこで大体の増額額をご確認くださいませ。

それぞれの慰謝料の比較

<入通院慰謝料>

基準

1ヵ月の通院期間で通院10日の場合

3ヵ月間入院した場合

自賠責基準

8万4,000円

37万8,000円

任意保険基準

12万6,000円

75万6,000円

弁護士基準

28万円

145万円

<死亡慰謝料>

死亡者の立場

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準

一家の支柱

350万円+近隣者への慰謝料

1,500~2,000万円

2,800万円

配偶者、母親

350万円+近隣者への慰謝料

1,200~1,500万円

2,500万円

上記以外

350万円+近隣者への慰謝料

1,300~1,600万円

2,000万~2,500万円

<死亡慰謝料(自賠責基準)>

自賠責

本人の慰謝料

350万

遺族の慰謝料

被害者に被扶養者
がいる場合

被害者に被扶養者
がいない場合

請求権者1人の場合

750万

550万

請求権者2人の場合

850万

650万

請求権者3人以上の場合

950万

750万

後遺障害慰謝料に関しては上記の『後遺障害の見出しで紹介していますので、そちらを参考にして頂ければ幸いです。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

請求できる慰謝料が増額する

上記の比較を見てお分かり頂けたと思いますが、弁護士基準とその他の基準では請求できる慰謝料にかなりの差額が生じます。

自賠責保険は最低限の保障をするのが目的で、民間の保険会社は利益を増やすために支払う慰謝料をなるべく安く抑えようとする傾向が強く、これらの原因が弁護士基準よりも慰謝料が少額になる原因だと言えるでしょう。

そのため、弁護士基準では慰謝料額が増額すると言うよりは正当な額を請求できると認識する方が正しいのかもしれませんね。

【関連記事】交通事故問題を弁護士に電話で無料相談できるサイト一覧

保険会社との対応・手続きを全て任せられる

入通院の経過の報告・治療費等の請求・慰謝料額を決定する示談交渉など、事故被害者は保険会社に対して多くの対応をしなければいけません。

しかも、保険会社は土日定休日なので平日に電話対応しないといけず、示談交渉など直接会って話し合いをする際には平日に時間を確保しなければならないので、保険会社との対応にストレスを感じる事故被害者はとても多いです…。

しかし、弁護士に依頼をすれば保険会社との対応を全て任せられます。保険会社とのやり取りの時間を節約ができて自分で手続きを進める時のように不安はない、これも大きなメリットと言えるのではないでしょうか。

後遺障害が認定されやすくなる

通常だと後遺障害の申請は保険会社に診断書を提出して後の手続きを一任することになりますが、この手続きを保険会社でなく弁護士に任せると後遺障害が認定される可能性が高くなります。

関連記事:後遺症と後遺障害の違い|後遺障害等級認定を受けやすくなるポイント

また後遺障害の申請が拒否されたもしくは後遺症の等級に納得いかない場合であっても、弁護士に異議申し立てを依頼して再申請すれば一度出された認定の見直しをしてもらうことも可能です。

弁護士に依頼する際の注意点

弁護士に依頼する際の注意点

弁護士依頼には費用がかかる

弁護士基準で慰謝料を増額しても増額分が弁護士費用を下回るようでは意味がありません。1週間くらい通院しただけなど軽い負傷の場合だと費用倒れになってしまう可能性が高いのでお気を付け下さい。

<弁護士への示談交渉依頼の相場>

【示談交渉】

着手金

報酬金(慰謝料)

着手金あり

10~20万円

報酬金の10~20%

着手金なし

無料

報酬額の20~30%

関連記事:交通事故にかかる弁護士費用の相場|費用の節約法と依頼先を選ぶコツ

依頼の検討段階であっても弁護士によっては無料で相談に乗ってくれるところもあるので、依頼前には自分が弁護士基準を使った方が得になるのかどうかを必ず確認しておきましょう。

依頼は交通事故問題が得意な弁護士へ

後遺障害認定や症状固定など、交通事故の慰謝料請求には法律だけでなく医療の知識も必要になるため、交通事故問題の経験が乏しい弁護士に依頼をしてしまうと示談交渉が上手く進められない恐れがあるので注意が必用です。

弁護士はどの全分野の法律知識は持ち合わせていても、全分野の問題解決ができるわけではありません。

「どんな問題でも依頼を承ります!」と強気な宣伝をしている弁護士は少しリスクが高いので、交通事故の慰謝料請求はなるべく交通事故問題の解決に積極的に取り組んでいる弁護士の中から検討することをおすすめします。

関連記事:交通事故の問題解決を有利に進めるための弁護士の選び方まとめ

弁護士基準を活用した方が良い状況

弁護士基準を活用した方が良い状況

障害・死亡事故である

障害・死亡事故は弁護士基準と保険会社の基準では慰謝料に多額の差が生じるので、そのような状況であれば弁護士に依頼した方がほぼ得になると言えるでしょう。

死亡事故であれば500から1,000万円、障害事故では等級が最も低い障害でも70万円、最も等級が高い障害だと1,500万円もの慰謝料を増額することが可能です。

等級

自賠責基準

任意保険基準(目安)

弁護士基準

1級

1,100万円

1,300万円

2,800万円

14級

32万円

40万円

110万円

あと、まだ障害認定はされていないが障害が残る可能性はあるという場合にも、障害認定される確率を高めるために弁護士に依頼をすることをおすすめします。後遺障害が認定されれば最も低い等級でも請求できる慰謝料が110万円も増加します。

入通院・休業期間が長引いている

入通院期間が半年以上も続いていたり、負傷により1月以上も休業しないといけないような被害状況であれば、請求できる慰謝料が高額になるので、弁護士に依頼した方が得になる可能性が高いです。

<6ヵ月通院を続けた場合の慰謝料>

任意保険基準(目安)

弁護士基準

弁護士基準(他覚症状なし)

64.2万円

116万円

89万円

ちなみに、治療期間が長くなると保険会社から「もう治療は十分なのではないか?」と治療の打ち切りを催促されるケースがありますが、弁護士に依頼しておけばそのような申し出からの揉め事も回避することができます。

関連記事:症状固定の時期を決める基準と保険会社からの症状固定催促の対処法

弁護士費用特約に加入している

弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)とは、交通事故の弁護士費用を保険会社が代わりに負担してくれる保険サービスです。

保険会社により限度額は異なりますが、大体300万円まで保障するという内容の保険が多いので、弁護士費用特約に加入している場合は自己負担が生じることはほぼありません。

そのため、弁護士費用特約に加入しているのであれば弁護士依頼をした方が間違いなくお得だと言えるでしょう。また、慰謝料額が小さな事故であったとしても、慰謝料請求の手間を節約する目的で利用するのも有効な活用手段の1つです。

関連記事:弁護士費用特約とは|保障内容と慰謝料を増額させるお得な使い方

まとめ

弁護士基準で慰謝料を請求するには弁護士費用が必用ですが、自賠責・任意保険基準よりも多額な慰謝料を受け取れますし、保険会社との煩わしい手続きを弁護士に任せることもできます。

費用倒れになるケースを除けば、慰謝料請求を弁護士に依頼するデメリットは何もありませんので、もし弁護士基準の方が金銭的に特になる状況であれば迷わずに弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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