後遺障害等級認定で獲得できる慰謝料|相場と計算方法まとめ

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
後遺障害等級認定で獲得できる慰謝料|相場と計算方法まとめ

後遺障害で得られる慰謝料は、入院や通院に伴う精神的な損害に対する『入通院慰謝料』に加えて、後遺障害等級に認定されることで得られる『後遺障害慰謝料』があります。

後遺障害を負った被害者は、加害者側の自賠責保険や任意保険より保険金を受け取ることになりますが、逸失利益や慰謝料などが含まれた後遺障害保険金は自賠責保険金だけでも年間で2,500億円程度になります。また、支払件数は年々減少傾向にありますが年間で6万件近くもあります。

平成27年度自動車保険の概況 保険金(支払い)の状況 平成27年度自動車保険の概況 保険金(支払い)の状況

引用元:平成27年度自動車保険の概況 保険金(支払い)の状況

後遺障害には追突事故による軽度のむち打ち症から、手足の欠損や脳機能の障害など仕事への復帰が難しいとされる重度の症状があり、被害者は自らの精神的負担に見合った慰謝料を獲得する必要があります。そのためには後遺障害等級認定の申請手続きを正しく行う方法や、後遺障害に関する慰謝料や賠償金の相場がどれほどなのかを知っておくべきでしょう。

そこで今回は、後遺障害を負ったことで得られる可能性のある慰謝料について解説して、後遺障害等級を確実に受けられるためのポイントをまとめました。場合によって後遺障害等級を受けられなかったり、適切な額の慰謝料を請求できなかったりすることもありますので、注意しておくべき点も合わせて確認してみましょう。

後遺障害慰謝料の相場

全部で14段階に分かれている後遺障害等級に認定された被害者は、後遺障害慰謝料を請求することができます。後遺障害慰謝料の場合は認定等級が高いほど慰謝料額が上がりますが、等級以外にも支払基準が慰謝料額を決める重要な要素になります。

慰謝料額を決める3つの基準

後遺障害慰謝料と入通院慰謝料については、3つの支払基準が決められています。認定された後遺障害の等級の程度に加えて、3つの支払基準である『自賠責基準』、『任意保険基準』、『弁護士基準』によって慰謝料額に大きな差が出てきます。

自賠責基準

自賠責保険が定める慰謝料の支払い基準です。運転者の加入が義務付けられている保険であるため、必要最低限の補償になります。よって、支払額は3つの基準の中では最も低くされています。

任意保険基準

最低限の補償である自賠責保険では損害賠償をカバーしきれないため、運転者のほとんどは自賠責保険と併せて任意の自動車保険に加入しています。自動車保険は一般的に任意保険と呼ばれていますが、その保険会社が定めている慰謝料額の支払い基準を任意保険基準といいます。

各保険会社によって基準額が異なりますので推定になりますが、一般的には自賠責基準より多少高い程度だとされています。

弁護士基準

弁護士基準の場合は、裁判事例を基に決められた慰謝料の支払い基準になります。裁判で認められた慰謝料額が目安になっているため、自賠責基準や任意保険基準と比べて高額になります。

弁護士基準で保険会社と慰謝料金額の交渉をする場合、専門的な知識を持っていない被害者では難しく、基本的には弁護士への依頼が必要になります。後遺障害慰謝料と入通院慰謝料における弁護士基準の相場を後ほど説明しますが、より高額の慰謝料を請求する場合は弁護士に相談することをオススメします。

後遺障害慰謝料の相場表

3つの支払基準に応じた後遺障害等級別の慰謝料額は、下記表の通りです。自賠責基準と任意保険基準の2つと比較して、弁護士基準は2倍以上の慰謝料額になっています。特に高い等級では弁護士基準にて請求することで1,000万円以上の増額が見込まれます。

【表:後遺障害慰謝料の相場表】

等級 自賠責保険基準 任意保険基準(推定) 弁護士基準
1級 1.100万円 1,300万円 2,800万円
2級 958万円 1,120万円 2,370万円
3級 829万円 950万円 1,990万円
4級 712万円 800万円 1,670万円
5級 599万円 700万円 1,400万円
6級 498万円 600万円 1,180万円
7級 409万円 500万円 1,000万円
8級 324万円 400万円 830万円
9級 255万円 300万円 690万円
10級 187万円 200万円 550万円
11級 135万円 150万円 420万円
12級 93万円 100万円 290万円
13級 57万円 60万円 180万円
14級 32万円 40万円 110万円

後遺障害等級に認定されることで得られる慰謝料は?

交通事故が原因で後遺障害を負った場合、被害者は物的損害(車両損害)のほか、自らの精神的損害に対する慰謝料を請求することになります。ただし、慰謝料と言っても種類は様々あり、補償する対象に応じて損害項目が細かく分かれています。

請求する損害項目 補償する対象・慰謝料額(損害賠償金額)の相場
後遺障害慰謝料 後遺障害に対する慰謝料で、認定される後遺障害等級に応じて相場が変わります。目安として等級が一番高い後遺障害1級の場合は2,600万円~3,000万円で、等級が一番低い後遺障害第14級の場合は90万円~120万円程度になります。
入通院慰謝料 入院や通院における精神的負担に対する慰謝料で、傷害慰謝料と呼ばれることもあります。相場の目安として1カ月の入院で30~50万円、1カ月の通院で10~20万程度だとされています。
死亡慰謝料 交通事故により被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。慰謝料額は被害者の立場によって変動し、一家の支柱や配偶者であることなどを基準に決められますが、目安としては2,000万円~3,000万円程度になります。

被害者が亡くなった場合に支払われる死亡慰謝料も多額になりますが、被害者が労働能力を喪失したことによる損害も大きなものになりますので、後遺障害慰謝料に加えて後遺障害逸失利益の損害賠償額も確認していきましょう。

後遺障害逸失利益の計算方法

交通事故が原因で後遺障害が残り、今後の人生において得られるはずだった収入を補償するために、被害者に関する下記の条件を基に後遺障害逸失利益の賠償額が決められます。

後遺障害逸失利益の算定方法

後遺障害逸失利益=
 1年あたりの基礎収入 × 後遺障害該当等級の労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

基礎収入の算定基準

基礎収入については、被害者が給与所得者や事業所得者であれば交通事故前年度の収入が基準になりますが、それ以外にも賃金センサスを参考に基礎収入が決められます。賃金センサスとは厚生労働省が毎年実施している賃金構造基本統計調査のことです。賃金センサスで算出された労働者の性別や年齢、就業形態や学歴ごとの平均賃金を基に、主婦(主夫)や学生に対する基礎収入を定めることもあります。

労働能力喪失率の算定基準

労働能力喪失率は認定された後遺障害の等級に応じて異なり、詳細は以下の表になります。深刻な症状になる後遺障害第1級~第3級の場合は労務への復帰が完全にできなくなりますので、100%の労働能力喪失率だとされています。

【表:後遺障害等級における労働能力喪失率】

後遺障害等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
労働能力喪失率 100% 100% 100% 92% 79% 67% 56%
後遺障害等級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
労働能力喪失率 45% 35% 27% 20% 14% 9% 5%

ライプニッツ係数とは?

ライプニッツ係数は中間利息控除とも呼ばれる指数ですが、被害者の労働能力喪失年数(就労可能年数)に応じた値になっています。下記表で労働能力喪失年数に応じたライプニッツ係数を記載しますが、労働能力喪失年数が長く年齢が若いほど被害者はより多くの損害賠償金を受け取るべきなので、ライプニッツ係数の値が大きくなっているのが分かります。

【表:ライプニッツ係数(中間利息控除)】

労働能力喪失年数 ライプニッツ係数 労働能力喪失年数 ライプニッツ係数
1 0.9524 18 11.6896
2 1.8594 19 12.0853
3 2.7232 20 12.4622
4 3.546 21 12.8212
5 4.3295 22 13.163
6 5.0757 23 13.4886
7 5.7864 24 13.7986
8 6.4632 25 14.0939
9 7.1078 26 14.3752
10 7.7217 27 14.643
11 8.3064 28 14.8981
12 8.8633 29 15.1411
13 9.3936 30 15.3725
14 9.8986 31 15.5928
15 10.3797 32 15.8027
16 10.8378 33 16.0025
17 11.2741 34 16.1929
労働能力喪失年数 ライプニッツ係数 労働能力喪失年数 ライプニッツ係数
35 16.3742 52 18.4181
36 16.5469 53 18.4934
37 16.7113 54 18.5651
38 16.8679 55 18.6335
39 17.017 56 18.6985
40 17.1591 57 18.7605
41 17.2944 58 18.8195
42 17.4232 59 18.8758
43 17.5459 60 18.9293
44 17.6628 61 18.9803
45 17.7741 62 19.0288
46 17.8801 63 19.0751
47 17.981 64 19.1191
48 18.0772 65 19.1611
49 18.1687 66 19.201
50 18.2559 67 19.2391
51 18.339    

死亡した被害者にも逸失利益は支払われる(死亡逸失利益)

また、被害者が交通事故によって死亡した場合も逸失利益は支払われます。その死亡逸失利益において労働能力喪失率は100%の扱いにはなりますが、被害者が死亡したことによる生活費の控除が加味されますので、死亡逸失利益の算出方法は以下の通りになります。

死亡逸失利益=
 1年あたりの基礎収入 ×(1-生活費控除率) × ライプニッツ係数

また、生活費控除率は被害者の立場によって異なり、下記表の通り決められています。

【表:被害者の立場に応じた生活費控除率】

被害者の立場 生活費控除率
男性(未成年も含む) 50%
女性(主婦や未成年も含む) 30%
一家の支柱(被扶養者が1人の場合) 40%
一家の支柱(被扶養者が2人以上の場合) 30%

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は後遺障害に限らず、通常の傷害事故に対しても適用されます。治療費とは別に、入院や通院による精神的負担を補償するために入通院慰謝料が被害者に支払われますが、後遺障害慰謝料と同様に3つの支払い基準がありますのでそれぞれの相場を見ていきましょう。

なお、比較例として150日の入通院期間で90日の入院期間と60日の通院期間(実際に診察を受けたのは20日)であったケースを基に入通院慰謝料を算出します。

自賠責基準による入通院慰謝料

自賠責基準の場合、基本的には1日あたり4,200円の入通院慰謝料に治療日数をかけて計算されますが、治療日数は単純に入通院期間で適用されないこともあります。

治療日数の規定

治療日数は治療した全体の期間(入通院期間)と実際に病院に通った期間(入院期間+通院日数)を比べて少ない日数の方を治療日数とされます。

  • 全体の期間:150日
  • 実際に病院へ通った期間:(90日+20日)×2 =220日

※実通院の日数は入院期間と通院日数を足して2倍にしてから、入通院期間と比較します。

今回のケースだと全体の期間の方が少ないため、自賠責基準の入通院慰謝料は4,200円×150日=630,000円で算出されます。

任意保険基準による入通院慰謝料

任意保険基準による入通院慰謝料の推定相場は下記表の通りです。90日の入院期間と60日の通院期間の例に沿うと、入通院慰謝料は946,000円になります。自賠責基準で算出された慰謝料額よりは高くなります。

【表:任意保険基準による入通院慰謝料の推定相場(単位:万円)】

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院   25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 128.6 141.2 152.4 162.6 170.2
1月 12.6 37.8 63.0 85.6 104.7 120.9 134.9 147.4 157.6 167.6 173.9
2月 25.2 50.4 73.0 94.6 112.2 127.2 141.2 152.5 162.6 171.4 176.4
3月 37.8 60.4 82.0 102.0 118.5 133.5 146.3 157.6 166.4 173.9 178.9
4月 47.8 69.4 89.4 108.4 124.8 138.6 151.3 161.3 163.8 176.4 181.4
5月 56.8 76.8 95.8 114.6 129.9 143.6 155.1 163.8 171.4 178.9 183.9
6月 64.2 83.2 102.0 119.8 134.9 147.4 157.6 166.3 173.9 181.4 185.4
7月 70.6 89.4 107.2 124.3 136.7 149.9 160.1 168.8 176.4 183.9 188.9
8月 76.8 94.6 112.2 128.6 141.2 152.4 162.6 171.3 178.9 186.4 191.4
9月 82.0 99.6 116.0 131.1 143.7 154.9 165.1 173.8 181.4 188.9 193.9
10月 87.0 103.4 118.5 133.6 146.2 157.4 167.6 176.3 183.9 191.4 196.4

弁護士基準による入通院慰謝料

弁護士基準については任意保険基準と同じような表で入通院慰謝料の相場が決められていますが、弁護士基準の場合は『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)に掲載されている表が基になっています。通常の後遺障害に対する慰謝料と、他覚症状のないむち打ち症や打撲などの軽症で適用される場合の慰謝料で相場額の基準が分かれています。

90日の入院期間と60日の通院期間の例に沿うと、弁護士基準の入通院慰謝料は1,770,000円になります。また、他覚症状のないむち打ち症や軽症の場合は1,180,000円です。入通院慰謝料の場合でも弁護士基準が最も高額になることが分かります。

【表:弁護士基準による入通院慰謝料の相場(単位:万円)】

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院   53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

【表:他覚症状のないむち打ち症、その他軽症で適用される入通院慰謝料 (単位:万円)】

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院   35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

後遺障害の慰謝料を得るための申請手順

これまで後遺障害を負ったことで得られる慰謝料の相場を解説しましたが、後遺障害等級に認定されるための申請方法も肝心な点です。後遺障害であることを担当の医師に診断されてから後遺障害等級認定の申請手続きにおける注意点を知っておかないと、後遺障害等級に認定されない可能性も考えられます。

症状固定の診断

交通事故によって後遺障害が残ったと見なされる条件の一つとして、治療を継続しても症状が良くも悪くもならない『症状固定』の状態があります。

担当の医師の判断で症状固定が決められる

症状固定であるかどうかは治療を開始してから半年程度経過したところで、担当の医師が判断するものです。それから等級認定申請で必要な書類である後遺障害診断書を担当の医師に作成してもらい、申請手続きを進める流れになります。
参照元:「後遺障害診断書の書き方

保険会社が判断する症状固定は注意が必要

一つ注意事項として、症状固定は医師が判断することであり、加害者側の任意保険会社より症状固定の催促があっても、担当の医師と症状について相談する必要があります。任意保険会社は支払っている治療費の打ち切りを理由に症状固定の提案をしている可能性があり、被害者にとって不利益になってしまうこともあるため、症状固定については医師の判断に委ねましょう。

後遺障害等級の認定条件を満たすこと

後遺障害等級の認定には条件があり、各等級で定められている後遺障害の症状に該当するほか、その該当する症状は交通事故によって発症したことが明確なことや、自覚症状だけでなく病院での検査などで証明される他覚症状で後遺障害を証明できることなどが認定基準になります。

なので、被害者の後遺障害を客観的に証明するために、後遺障害診断書をはじめとした医学的な資料を準備して、労働能力を喪失した後遺障害等級に認めてもらうことが重要となります。

後遺障害等級認定における2種類の申請方法

後遺障害等級認定の申請方法は『事前認定』と『被害者請求』の2種類ありますが、後遺障害を客観的に証明する資料を提出して申請するためには、被害者請求の方法をオススメします。

事前認定

事前認定は、加害者側の任意保険会社が等級認定の申請手続きを行ってくれる方法です。被害者にとっては手間がかからないため便利ですが、申請手続きの進捗や内容が不透明になり、任意保険会社側の都合によって被害者に不利な申請結果にされてしまうデメリットが考えられます。
参照元:「事前認定のデメリット

被害者請求

被害者請求の場合は、被害者自身で申請手続きを行うことになります。被害者にとって手間や労力がかかる申請方法ですが、後遺障害の証明に必要な医学的資料や等級認定において自分が有利になるような書類を集めることができますので、確実に等級認定を受けるためには被害者請求の利用が良いとされています。
参照元:「被害者請求がオススメできる理由

弁護士に依頼するメリット

また、弁護士に依頼することで請求できる慰謝料が増額したり、後遺障害等級の認定が受けやすくなったりする可能性あります。弁護士への依頼費用もありますので、必ずしも弁護士に頼めば被害者が得をするとは限りませんが、後遺障害の慰謝料請求を検討しているのであれば弁護士へ一度相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士基準による慰謝料の増額

『後遺障害慰謝料の相場表』でも取り上げましたが、弁護士基準による請求で慰謝料が大幅に上がることもあります。保険会社との交渉において弁護士の介入があれば、保険会社側は訴訟されることも考えているため示談の段階で弁護士基準に近い額の慰謝料を提示してくれるようになります。

等級認定の申請手続きに対するサポート

また、申請手続きの負担が大きく、対応しきれない被害者に代わって被害者請求の手続きを行ってくれるのも、弁護士に依頼するメリットです。交通事故案件に詳しい弁護士であれば的確に対応してくれますので、等級認定の申請がより通りやすくなります。

まとめ

後遺障害に関する慰謝料の相場と、慰謝料を獲得するためのポイントを解説しましたが、お分かりいただけましたでしょうか。

後遺障害を負った被害者は、今後の人生のために適切な額の慰謝料を得る権利があります。仮に等級認定の申請が上手く行かず等級非該当になっても、諦めずに弁護士や医師と相談して異議申し立てをすることが必要です。専門的な知識がないと保険会社との交渉が難しい時もありますが、自分の人生がかかっている重大なことになりますので、専門家の力を借りながら確実に対応するようにしましょう。

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KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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