【うるう年】4年に1度しかない2月29日に生まれてしまった人の誕生日ってどうなるの?

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
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【うるう年】4年に1度しかない2月29日に生まれてしまった人の誕生日ってどうなるの?

1年がなぜ365日なのか知っていますか?地球が太陽の周りを一周するのに365日かかるからです。正確には365日ではなく、365.24日かかっています。

その0.24日によって生じる誤差が、4年で1日程度のズレになり、そのズレを補うのが『うるう年』。うるう年は1年が366日になり、通常2月は28日までなのに対し29日に。

つまり、うるう年の2月29日に生まれてしまった人は4年に1度しか誕生日が来ないことになります。この問題、法的にはどう扱われるのでしょうか?

2月29日に生まれた人は、4年に1度しか歳をとらない?

4年に1度しか誕生日がやってこないからといって、年をとらないわけではないのです。

それは、『年齢の計算に関する法律』が関係しています。

年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

【引用:年齢ノ計算ニ関スル法律 電子政府の総合窓口 e-Gov】

『年齢は、生まれた日を初日として計算します』ということが書かれています。4月1日が誕生日の人を例に出すと、4月1日が初日となり、翌年の3月31日の24時になった瞬間に年齢が加算されます。

つまり、2月29日は4年に1度しかやってこないけど、年齢は毎年2月28日の24時に加算されるのです。誕生日のお祝いをするのであればうるう年なら2月29日、そうでなければ3月1日がいいでしょう。

2月29日生まれの人の免許証ってどうなっているの?

2月29日生まれの人の免許証にはきちんと2月29日生まれと書かれています。免許の有効期間はどうなるのでしょうか?それは、道路交通法第92条の2号に答えが示されています。

免許証の有効期間の末日は更新を迎えた年の自分の誕生日から1ヶ月後ですよね。例えば、4月1日生まれの人が更新年を迎えた場合、5月1日まで有効なのが普通ですが、2月29日生まれの人の場合はどうなるのでしょうか。

その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。

【引用元:道路交通法 – 電子政府の総合窓口e-Gov】

つまり、2月28日に生まれた人も、2月29日に生まれた人も、うるう年以外に免許更新する場合は3月28日が期限になるのですね。2月29日生まれの人は期限が一日短くなってしまいますが、これが珍しい日に生まれた人の宿命なのかもしれません。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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