10:0の追突事故の主婦の休業損害、慰謝料について
今年三月に追突され、後遺障害14級となり、賠償金の提示がなされました。3月から9月までで、通院日数、116日
専業主婦の休業損害 5700円✖️37日 210900円
障害慰謝料 4200円✖️116日 487200円
逸失利益 3042800円✖️5%✖️1.8594 282889円
後遺障害慰謝料 700000円
との提示がなされました。
休業損害が通院日数と違うのがどうしてなのか。
また、この提示が妥当なのか、はじめてのじこのため、わかりません。
登録して2年の軽自動車なんですが、修復歴ありとなり、査定額が35万落ちるとのことでした。ご教授よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問いただいた提示額の件ですが、弁護士にご依頼いただき手続きを進めた場合、下記の通りになると...
・休業損害1日あたり5,700円となっていますが、女性の平均賃金を基に1日10,000円程度になると思われます。また、休業期間が37日とのことですが、事故による家事への影響の程度によってはより長い期間が認定される可能性があります。
・傷害慰謝料は、6か月の通院とすると80万円程度になると思われます。
・逸失利益については、基礎収入が3,042,800円とのことですが、女性の平均賃金を基にすると基礎収入は370万円程度になります。また、労働能力喪失期間は2年~5年の範囲で認められますので、現在の提示から伸びる可能性があります。
・後遺障害慰謝料は100万円~110万円程度になると思われます。
・休業損害に日数と通院日数が違う点ですが、任意保険では家事労働への影響の程度から休業損害の金額を査定しますので、一致しないことが多いと言えます。これは、弁護士にご依頼いただいた場合でも同様です。
・車の査定額が落ちる点ですが、軽自動車とのことですので評価損は賠償の対象にならないと思われます。
休業損害・傷害慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料いずれも弁護士にご依頼いただく事で上昇する可能性が高いですので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
ご質問のケースですと、法律上認められる水準の相場は、休業損害90万円~100万円、傷害慰謝料8...
現在の保険会社の提示は、その合計を約168万円として提示するものであり、法律上の水準とかけ離れたいちじるしく低い金額の提示です。妥当な提示であるとは全くいえません。
弁護士に相談した上で、賠償金の増額を図るべきと思われます。
当事務所では、質問者様とほぼ同じケースで、400万円の賠償金を獲得した例があります。弁護士回答の続きを読む
ゆきぼん様 裁判基準によれば 傷害慰謝料 89万円(通院6ヶ月として) 逸失利益 3...
裁判基準によれば
傷害慰謝料 89万円(通院6ヶ月として)
逸失利益 3641200円(女子の平均賃金)×5%×4.32(期間5年)=786499円
後遺障害慰謝料 110万円
休業損害については明確な裁判基準はありませんが当職の場合、下記金額で請求します。
3641200円(女子の平均賃金)÷365×116日(通院日数)=1157203円
休業損害が通院日数と一致しない理由は当初の2ヶ月程度の通院日数で計算しているためと思われます。
上記はあくまでも裁判基準での考え方なので、その通りとなるのは困難ですが、交渉によりかなりの増額の余地があると考えます。
当職が扱った交渉事例は、こちらをご覧ください。 https://www.bengo.gr.jp/弁護士回答の続きを読む
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対応地域 | : | 全国 |
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専業主婦の休業損害:1日あたり女性の平均賃金センサスから1日10,000円程度になると思われま...
傷害慰謝料(通院慰謝料):6か月の通院で80万円程度となります。
逸失利益:女性の平均賃金センサスを基にすると基礎収入は370万円程度で,14級の場合,労働能力喪失期間は2~5年ですが,裁判では,5年認められるケースが多いです。
後遺障害慰謝料:14級の裁判基準は110万円です。
休業損害に日数と通院日数:通院日数116日は実通院日数ではないでしょうか?
車の査定額が35万円落ちる点:損傷の内容,程度,修理の内容,修理の額等を考慮して判断されますが,「査定額が35万円落ちる」ことが書面で証明されるなら,裁判では,損害として認められる可能性は十分にあります。
賠償金の支払いをお急ぎでなければ,裁判では,弁護士費用10%,事故日からの利息(年率5%)が加算されますので,ご一考だれたらいかがでしょうか.
一度弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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