第2車線から左折してきた車との過失割合について
左車線走行中、渋滞していて交差点を進めそうにないので停止線で一旦待機。
前の車が動き出し交差点の向こう側に行けそうなので発進したら相手が第2車線から左折をしてきて衝突しました。
信号のある3車線の交差点で左車線は左折と直進。第2車線は直進のみ
渋滞していたのは左車線だけ
スピードは出ていなかったのでお互いケガはなし
お互い車は動いていましたが
相手の動きは交通違反になると思いますし、コチラに左折してくることを予測することはできないと思うのです。
ほぼ並んだ形でこっちは右の角、アッチが左の角をぶつけてるので前方を向いて見える位置にいた訳でもないです
相手が10:90を主張していますが私に過失はないのでは?と思っています、0:100にできないものでしょうか
過失があるのならこの1割の過失の理由は何なのかも知りたいです
相談者(ID:21645)さん
弁護士の回答一覧
先方は、左折車と後続直進車との衝突事案を想定して基本過失割合は左折車80、直進者20と考え、こ...
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