第2車線から左折してきた車との過失割合について

交通事故
過失割合

左車線走行中、渋滞していて交差点を進めそうにないので停止線で一旦待機。
前の車が動き出し交差点の向こう側に行けそうなので発進したら相手が第2車線から左折をしてきて衝突しました。

信号のある3車線の交差点で左車線は左折と直進。第2車線は直進のみ
渋滞していたのは左車線だけ
スピードは出ていなかったのでお互いケガはなし

お互い車は動いていましたが
相手の動きは交通違反になると思いますし、コチラに左折してくることを予測することはできないと思うのです。
ほぼ並んだ形でこっちは右の角、アッチが左の角をぶつけてるので前方を向いて見える位置にいた訳でもないです
相手が10:90を主張していますが私に過失はないのでは?と思っています、0:100にできないものでしょうか
過失があるのならこの1割の過失の理由は何なのかも知りたいです

相談者(ID:21645)さん

2022年04月21日

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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

先方は、左折車と後続直進車との衝突事案を想定して基本過失割合は左折車80、直進者20と考え、こ...

先方は、左折車と後続直進車との衝突事案を想定して基本過失割合は左折車80、直進者20と考え、これに直近の左折を考慮して-10を加味し、左折車90、直進車10と主張しているものと思われます。ただ、相談者のケースは、真横からぶつかってきたケースのようですから、後続直進車かつ直近左折を考慮してもなお考慮しきれない先方の過失と、直進車の回避困難性が認められそうですので、100、ゼロではおかしい事案ではないと思います。あえて修正要素を考えるとすると、左折車に「著しい過失」があったものとみて、さらに-10を加味するということになるかと思います。保険会社は、双方が動いている状況で100ゼロはありえない、ということがよくあります。これも個別の事案によってはありえると思います。ただ、相談者が交差点に進入するタイミングが正しかったかどうか、その際、後続車を含めて周囲の車両の動きを確認する義務があったかどうか、そのあたりの判断次第では、直進者側にも多少の過失を加味することはありえると思います。100ゼロが無理なら回避可能性を主張して95、5で交渉してみることも考えてよいのではないかと思います。
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
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