葬儀費用の支払いについて
長く音信不通だった母がなくなりました。法定相続人は、私ひとりです。
亡くなった際、私には連絡がなく、母の妹が葬儀等をしきりました。
その後、この妹から立て替えた葬儀費用を請求されています。これは支払う義務があるのでしょうか?
なお、この妹は母の死亡時に形見分けと称して、貴金属等の遺品を全て持ち出しています。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お母さまが亡くなられたとのこと,お悔やみ申し上げます。 まずプラスの財産(資産)の方がが...
まずプラスの財産(資産)の方がが多かったのか,マイナスの財産(負債)の方が多かったのかが問題になります。
仮にマイナスの財産の方が多く,相続放棄された場合には,そもそもご相談者様の資産でも負債でもなくなりますので,支払う必要はありませんし,遺品についても何も言えなくなります。
他方で,相続放棄をせずにそのまま相続されることになった場合は,葬儀費用や遺品が問題になってきます。
遺品は相続人であるご相談者様のものということになるはずです。それを叔母が勝手に持ち出したならば,不当利得返還請求ができます。
問題なのが,葬儀費用を誰が負担すべきかという問題です。喪主が負担すべきという見解も強いのですが,相続人が(相続財産から)負担すべきというのも完全に間違いとは言い切れません。前者の見解であれば,あくまで喪主の債務ですので,ご相談者様が支払う義務はないという結論になります。後者の見解であっても,今回叔母が喪主だったのであれば,香典も取得しているはずですので,そこは差し引くべきと主張できるのではないかと思います。
いずれにせよ,そのまま言われた通りに葬儀費用を支払う必要ななく,ただ,見解が分かれる以上,金額によっては,葬儀費用の一部を負担することもあり得るのではないかと思います。まずは弁護士に直接ご相談いただければ幸いです。弁護士回答の続きを読む
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葬儀費用は喪主が負担するという見解と相続人が負担するという見解がありますが、 本件では、叔母...
本件では、叔母が勝手に葬儀を行ったのですから、叔母が費用を負担するべきで
支払に応じなくて良いと思います。弁護士回答の続きを読む
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