共有地にアパートを建てたいが借り入れ金や土地の持ち分について
私(母親)と長男の共有地6:4に
アパートを建てたいと思っています。
私の死後の相続税を考慮して、私の名義で全額借り入れをして私の名義の建物にしたいと考えていますが、息子が承諾すれば抵当権設定は可能でしょうか?
その場合建設地の土地の持ち分はどうなりますか?
相談者(ID:19800)さん
弁護士の回答一覧
息子さんが承諾すれば土地の全体に抵当権を設定することも可能です。 その場合の土地の持分につい...
その場合の土地の持分については、もともとの6対4のままです。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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