妻が普通養子縁組した場合の夫の法定相続人について

相続
その他

恐れ入ります。妻が私の法定相続人になるかご教示お願いいたします。
私の戸籍に入っている妻が育ての親と普通養子縁組しました。氏は変わっていません。その後養親は二人共亡くなり妻が相続しました。
お聞きしたいのは現状で妻は私が死亡した場合私の法定相続人になれるのでしょうか?
アドバイスよろしくおねがいいたします。


相談者(ID:19095)さん

2020年10月04日

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離婚されずに法律上の夫婦関係が継続している限り配偶者は相続人になり、養子縁組などによって影響さ...

離婚されずに法律上の夫婦関係が継続している限り配偶者は相続人になり、養子縁組などによって影響されることはありません。
無用な心配とは思いますが、不安が残るようならご自身の戸籍を取り寄せ、奥様が同じ戸籍に妻として記載されていることを確認すれば、公的書類上現時点でも相続人であることが確認できます。
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松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

配偶者は常に相続人となります(民法890条)。 奥様が普通養子縁組をされたとしても,それによ...

配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
奥様が普通養子縁組をされたとしても,それによって相続する権利がなくなることはないと思われます。
ただし,あなたと奥様とが法律上の婚姻関係ではない内縁関係だった場合等には,話は変わってきますので,注意が必要です。できれば戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)をお持ちになって弁護士に直接ご相談いただければ幸いです。
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回答した弁護士のご紹介
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)
住所東京都千代田区内神田3-4-12トーハン第7ビル2階
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