36ページ目/遺産分割の法律相談
6月に母が亡くなり 9月になっても2人兄弟の兄から相続の連絡が何もありません。父は6年前に亡くなり母が全財産を継ぎました。兄は父の家を半分壊し新しく建てました。母の土地に2件の家がある形です。母は兄が 固定資産税 水道代 を払っていないといっていました。...
約40年前に母と離婚した実の父親が死にました 僕は長男で3人兄弟です 父の遺産はマンションだけです父親の今の奥さんがマンションの名義変更して欲しいと突然手紙がきました 今の奥さんとの子供はいません 僕は長男です名義変更しないと弁護士立てて裁判するとまで言...
平成28年7月に(私の)祖母が亡くなり、その相続に関して質問させていただきます。 相続を受けるのは(私の)父と、父の兄弟姉妹の計5名です。祖父は既に15年ほど前に他界しております。 (私の)父は長男であり、(私の)祖母が生前住んでいた家・土地...
先日、福島の103歳でなくなった祖母の3回忌で、面倒を見てくれていた叔父が、遺産の話しをし、金額は言えないが、本人と曾孫で、分けると言い出しました。 父は、その前の年に亡くなり、祖母の葬式では、直系である自分がやりました。 自分は、千葉に住んでおりま...
昭和29年に死亡した人物の相続人を特定する必要があります。その人は一度結婚・離婚した後、2度目の結婚をしました。一度目の結婚時、子供はできなかったと聞いています。2度目の結婚でも子供ができず養子縁組(一人)をしました。この場合、相続権があるのは養子縁組を...
自宅は2世帯住宅で1階を母と妹、2階を私と私の家族が住んでいます。自宅は私(持分65%)と母(持分35%)の名義になっています。 十数年前より、妹が母と同居しています。妹は本人名義の戸建 (母が生前贈与で購入資金を援助)があります。 母は、昨年初め...
母親が先月他界しましたが、姉は、母親が亡くなる前に母親の預貯金を全て下ろし、母親の自宅を占拠し出入口の鍵を勝手に交換して出入り出来なくされてしまいました。母親が 自宅療養している時に、枕元に辞書、便箋、筆記具などが残されていた事などから遺言書も、もしや...
被相続人には、配偶者、子供、親は存在せず、ABCという3人の兄弟姉妹がいます。Aは他界しA1,A2という子供がいます。Bは存在していますが、Cも他界しC1,C2という子供がいます。このA1,A2,B,C1,C2の相続割合を教えて下さい。 宜しくお願い致...
母と長男は二世帯住宅で同居しています。二次相続の税負担を理由に母の相続分を減らし自分の相続とする分割案をまとめようとしています。その分割案の母の相続があまりに少ないので今後の生活を心配しています。ただ同居の長男には何かあった際に面倒を見てもらう可能性があ...
相続に関する法律ガイドを見る
遺留分の放棄は生前にもできる|遺留分放棄の具体的な流れと注意点
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを言いますが、権利者の意思によって放棄することもできる一方で、被相続人が生きている間は無制限に放棄が認められるわけではなく、一定の手続きをしなければ放棄できないようになっています。 続きを読む
家族信託を利用しようと考えている人が段々と増えています。そんな家族信託こそ、弁護士に依頼してサポートしてもらうことでより確かなものとなります。 しかしどうして家族信託を弁護士に依頼する必要があるのでしょう。メリットをはじめ、家族信託について紹介します。続きを読む
失敗しない遺言書の書き方とすぐに使える文例集|正しい遺言の作り方
遺言書(いごんしょ、ゆいごんしょ)とは、故人が死後の財産等の用途や処分方法を指定するための文書で、法律上はいわゆる遺書と区別して扱われます。日本では、民法が遺言の作り方や効力をきちんと規定しており、民法上の定義としては「人がその死亡後...続きを読む
離婚後の相続の範囲はどこまで?疎遠の子供や配偶者に相続権はあるのか
2017.11.27両親が離婚した場合、その子どもや元配偶者には相続の権利があるのでしょうか?また、離婚したあとは一体どこまで相続の範囲があるのでしょう? ぜひこの記事をご覧いただき、相続の範囲についての知識を深めていっていただきたいなと思います。続きを読む
遺言書に「遺産はすべて世話をしてくれた内縁の妻に譲る」と書かれていた。 娘の相続分は認められないのか?
遺言書に「遺産はすべて世話をしてくれた内縁の妻に譲る。」と書かれていた場合、娘に相続権は認められないのでしょうか。この記事では、娘の相続権に関する弁護士の見解をご紹介しています。続きを読む
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手方に対して行うのが原則ではありますが、具体的な状況によっては遺言執行者など相手方でない人に請求をしなければならない場合がありますので、請求を始める前に「誰に」遺留分を請求するのかをきちんと把握することが大切です。続きを読む