相続分譲渡証明書
母と長男は二世帯住宅で同居しています。二次相続の税負担を理由に母の相続分を減らし自分の相続とする分割案をまとめようとしています。その分割案の母の相続があまりに少ないので今後の生活を心配しています。ただ同居の長男には何かあった際に面倒を見てもらう可能性があるので強く言えない状況です。私自身の相続権については亡父からの生前の土地譲渡による受益を主張されると相続分はなくなってしまう計算になります。長男は私以上に受益分がありますが土地譲渡の様に立証しやすいものではありません。
前述のような事情を考えて、母から相続分譲渡証明書によって相続分の3分の1を書面により譲渡されています。この成約で母に代わって長男に対して私と母の相続金額や内容を主張することはできるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
母からの相続分譲渡は父の相続に関して、とおもわれます。父の相続についての分割協議の中で、母の相...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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