相続人
昭和29年に死亡した人物の相続人を特定する必要があります。その人は一度結婚・離婚した後、2度目の結婚をしました。一度目の結婚時、子供はできなかったと聞いています。2度目の結婚でも子供ができず養子縁組(一人)をしました。この場合、相続権があるのは養子縁組をした一人だけでしょうか。それとも一度目の結婚でもし子供がいたとしたら、その人物にも相続権はありますか?遺産分割協議をする場合、一度目の結婚についての謄本も取得する必要がありますか?いつ誰と結婚したのか全く不明です。よろしくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
被相続人についてはその出生までさかのぼって相続人調査をする必要があります。
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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一人でも相続人が参加していない遺産分割協議は無効となります。ですから、被相続人の出生から死亡に...
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