相続トラブルに関する質問について
平成28年7月に(私の)祖母が亡くなり、その相続に関して質問させていただきます。
相続を受けるのは(私の)父と、父の兄弟姉妹の計5名です。祖父は既に15年ほど前に他界しております。
(私の)父は長男であり、(私の)祖母が生前住んでいた家・土地に隣接した離れの家にこれまで住んでおり、現在も住んでいます。(私も住んでいます)
私たちが住んでいる離れの家および離れの土地は(私の)父名義ですが、おも家の土地およびおも家は祖母名義になっています(分筆済であるということです)。
つまり、おも家の土地は遺産として分割しなければならないのですが、この利用・分割について(私の)父と兄弟姉妹たちでおりあいがつかず、手続きが進んでいません。
祖母が生前住んでいた 家が建っている土地の広さはおおむね40坪くらいだと思いますが、庭に物置が2棟あります。
その物置は金属製の既製品のもので、どちらもおおむね6畳程度の広さのものです。(よくテレビCMでやっているような物置です)
その2棟の物置は、今後、父の兄弟姉妹たちが相続を受ける予定の土地の上にあります。金属性の既製品の物置ですので、当然ですが登記はされていません。
そこで以下の質問をさせていただきます。
①物置は生前に、祖母の許可(口頭)のもと使わせてもらっていましたが、祖母が亡くなり、(私の)父の兄弟姉妹たちが土地を相続することになる予定ですが、兄弟姉妹たちが「土地を売却したい」という意思表示をしたら、その物置はもう「使わせてもらう」どころか撤去せざるをえないのでしょうか? 生前の祖母との「使用貸借の口頭の許諾」は次の所有者(兄弟姉妹)に引き継がない(有効とならない)のでしょうか?
②マイカー2台分の車庫(青空・砂利敷き)として、祖母の許諾のもと、空いたスペースを無償利用させていただいていました。この土地は父名義の土地と、今後兄弟姉妹に相続(分筆)される予定の土地にまたがって駐車しています。この車庫(またがって越境している部分)に関して、兄弟姉妹たちの名義になった後は、「よその月極め駐車場などに移動してほしい」という意思表示をされたら、従うしかないのでしょうか? 上記の「物置」の件と似ていますが、生前の祖母との「使用貸借の口頭の許諾」は次の所有者(兄弟姉妹)に引き継がない(有効とならない)のでしょうか?
以上につきましてご教示いただけますようよろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
1.使用貸借契約は借主の死亡で効力を失いますが貸主の死亡では効力を失いません(民法599条)。...
したがって,原則的に貸主が死亡した場合は相続人が「使用させる義務」を承継します。
2.ただし,使用貸借契約は「契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に」終了しますので(民法597条2項),「祖母」の死亡により契約が終了したと解する余地はあります。
3.いずれにしても,新しい土地の所有者が土地を売却すれば,借主は新しい土地の所有者に対して「土地を借りられる権利」(使用借権)を主張することはできません。
4.以上より,質問①についても質問②についても,兄弟姉妹たちが「土地を売却したい」という意思表示をしただけでは,原則として(上記2に該当しない限り),使用を続けることができます。
しかし,実際に売却されてしまえば,使用を続けることはできなくなります。弁護士回答の続きを読む
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