離婚後の相続の範囲はどこまで?疎遠の子供や配偶者に相続権はあるのか

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚後の相続の範囲はどこまで?疎遠の子供や配偶者に相続権はあるのか

両親が離婚した場合、その子どもや元配偶者には相続の権利があるのでしょうか?また、離婚したあとは一体どこまで相続の範囲があるのでしょう?

離婚して疎遠になったからとはいえ、実の子どもの相続は忘れてはいけません。ぜひこの記事をご覧いただき、その知識を深めていっていただきたいなと思います。

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離婚後の元配偶者に相続権はない

離婚後の元配偶者に相続権はない

まず大前提として、離婚後の元配偶者には相続権利はありません。夫婦関係があるときは配偶者は常に相続人となりますが、婚姻関係の消滅とともにその相続権もなくなります。

長い年月を寄り添った仲であっても、元配偶者の財産は一切受け取ることができませんので、ここは注意が必要です。

離婚後の子どもの相続権について

離婚後、元配偶者の相続権は一切なくなりますが、その子どもはどうなのでしょうか?

また、再婚をした際に連れ子がいたケースにおいては、その連れ子に相続をさせる方法はあるのでしょうか?

ここではそれらについて、解説していきます。

子どもには相続権は残る

両親が離婚し、婚姻関係が消滅したとしても、その子どもの相続権がなくなることはありません。たとえ両親が離婚した後に父親と疎遠になり、何十年後にその父親が死亡したとしても、その子どもとの親子の血縁関係は絶えることがないので、相続を受け取る権利があるのです。

血の繋がった子には常に相続権がある、ということですね。

親が再婚した場合の新しい親からの相続

たとえば両親が離婚し、母親と一緒に暮らすようになった子どものケースを考えてみます。その母親が何年か後に再婚し、新しい父親と3人で暮らすようになりました。

ここで新しい父親をもつことができたとしても、この父親からの相続を受け取る権利はこの子どもにはありません。なぜならこの両者に血族関係はなく、他人とみなされてしまうからです。

元父親からの相続を受け取る権利は残りますが、新しい父親の相続を受け取る権利は再婚だけでは得ることができないのです。

離婚後に再婚した場合の連れ子に相続させる方法

離婚後に再婚した場合の連れ子に相続させる方法

母親からしてみると、再婚した後も元夫との子ども(連れ子)に相続を残したいという思いが強いでしょう。そういったケースでは次のような制度を利用することで、連れ子にも相続をすることができるようになります。

養子縁組をするともらえる

元夫との間に生まれた子ども(連れ子)にも相続権を与えるために、養子縁組を組むという方法があります。養子縁組を組むことによって本来の親子関係とみなされるので、新しい父親が亡くなった後にその相続を受け取ることができます。養子縁組には「普通養子縁組」「特別養子縁組」の2種類がありますが、それぞれの違いは以下のとおりです。

  • 普通養子縁組→元親との親子関係も続くため、その相続を受け取る権利を引き続き有する
  • 特別養子縁組→元親との親子関係は断ち切られるため、その相続を受け取る権利もなくなる

つまり、普通養子縁組を組むことによってこの連れ子は元親、養親の両者から相続を受け取ることができ、特別養子縁組では、養親からのみ相続を受け取ることができるということです。

遺言書を残す

連れ子に相続をするために、遺言書を残すという手段も考えられます。遺言書には「相続人以外にも遺産を承継させることができる」という大きな特徴がありますので、これを利用して連れ子にも相続をするということですね。

この際、その記載内容や形式に誤りがないよう、自筆遺言書ではなく公正証書遺言書を作成するようにしましょう。自筆で作成してしまうと、その書き方によってはその遺言内容が無効となってしまう可能性もありますので、必ず公証人の立ち会いのもと、公正証書遺言書を作成してください。

離婚後に疎遠となった子どもを相続人から外す方法と注意点

離婚後に子供と疎遠になったり、再婚をして新しい配偶者との間に子どもが生まれたりした場合などでは、現在の家族に相続の全てを残したいということもあるでしょう。「疎遠になった子どもには相続をしたくない」といったケースですね。

これを達成するためには次の方法が考えられます。その際の注意点とともに、解説していきます。

遺言書を残す

遺言書を残すことで、疎遠になった子どもに財産を残したくないという思い残された家族や親族に伝えることができます。この際も先ほど記載した通り、自筆遺言書ではなく公正証書遺言書で作成することが大切です。

しかしこの場合、遺言書を残したからといってその内容全てが実現するのかというと、そういうことではありません。なぜならそこには「遺留分」の問題があり、仮に子どもがこれを主張してきた場合、その状況は大きく変わってきます。

遺留分の侵害に注意する

遺留分とは、相続人に対して最低限の財産を受け取ることを保障した権利のことです。もしも遺留分の制度がなければ、遺言書に書かれた内容で全てが決まってしまい、相続人であるにも関わらず財産を受け取ることができないといったケースが発生してしまいます。

このケースでは、疎遠になった子どもに相続をしたくないという思いを遺言書に残したとしても、その子どもから遺留分の請求を主張されれば、最低限の財産を相続しなければいけません。たとえ長いあいだ全く会っていない疎遠の関係だとしても、遺留分を請求する権利は残されているのです。

また、この遺留分は義務ではなく権利であり、その権利は相続による遺留分侵害の事実を知ってから1年間又は相続が開始されてから10年間で消滅します。つまり、疎遠になった子どもが、元親が死亡して相続が発生することを知ったにも関わらず、その後1年間(もしくは相続が開始してから10年間)権利を主張してこなかった場合、その子どもに遺産を渡す必要はないということです。

こういった可能性もありますので、疎遠になった子どもに相続をさせたくないという場合には、遺言書にその思いを残すことが大切だといえるでしょう。

子どもから相続権を主張されたケース

たとえば離婚して疎遠になった子(C)をもつ父親(A)が死亡し、相続が発生したとします。その際、相続人となるのはAが再婚して配偶者になった妻(B)、そして疎遠になった元妻との子ども(C)ですね。このとき、既にBが死亡しているケースでは、その相続人は疎遠になったCと、Aの両親(D)ということになります。

この時、疎遠になったCがDに相続権を主張してきた場合、どのような対応をしていくべきなのでしょうか?ここではそんなことについて、考えていきたいと思います。

基本的に拒否権はない

疎遠になって会う機会が全くなかったとしても、Cから相続を主張された場合、Dは基本的にこれを拒否することはできません。Cは亡くなったAの実の子どもですので、配偶者と同様に、相続を受け取る権利を有しているからです。

もしもその権利を主張された場合、Dの相続権はなくなり、Cとその子どもたちに相続がされていきます。

疎遠の子供に相続する現金がない場合

疎遠になった子ども(C)が相続を主張できる期間は、相続が開始されてから10年ですから、その間に主張してくる可能性も考えられます。このとき、Aの財産をCに相続させなければいけませんが、既にDには現金がないというケースも考えられますね。

こうなってしまった場合、相手の出方次第では、持ち家を処分して現金に変えるということも検討していかなくてはいけません。

また、生命保険の積立金を現金化することも一つの手段です。

できれば法定相続分の金額を支払う必要がありますが、もしもそれが不可能な場合、遺留分程度を目安として相続をしましょう。

まとめ

まとめ

今回は、離婚後の相続について解説してきました。離婚によって夫婦関係は解消されたとしても、子どもとの関係は途切れることがありません。

知らなかったところで相続が発生していたり、忘れていた頃にその権利を主張されたりするケースも考えられます。

こうなることを防ぐためにも、相続に関しての知識をしっかりと理解し、どこまで相続の範囲があるのかということを事前に頭に入れておくことが何よりも大切です。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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