遺言書と効果

相続
遺言書

わたしは、再婚で、主人の子供は、2人、あちらにいます。
元嫁が、お金ばかり言ってくる傾向があり、権利を主張されます。
主人がさきに亡くなった時のために、主人が、遺言書つくり、私に、迷惑かからないようにしたいとのことなのですが、遺言書にかかれていても、納得いかないなら、遺留の権利があるなら、遺言書は、意味がないのでしょうか?
また、主人の退職金があるのは、2人でわける予定なのですが、それも、主人の子供にも、わたさなければいけなくなるのでしょうか?
2人でかった、マンションも、権利があるのでしょうか?
よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2019年11月06日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

遺留分というのは,本来の法定相続分の半分の限度で認められるものです。 遺言書を残さないままご...

遺留分というのは,本来の法定相続分の半分の限度で認められるものです。
遺言書を残さないままご主人の相続が発生した場合,法定相続分としては,
あなたが2分の1,二人の子供がそれぞれ4分の1ずつということになります。
一方で,遺言書を作成しあなたにすべて相続させるとしていた場合,遺留分の権利主張をされたとしても,
それぞれ8分の1に相当する金銭を支払えば足りるため,遺言書を作ることに十分意味はあります。

遺留分の権利主張がされた場合,生前に贈与を受けた分については,特別受益として,
それも含めた支払いを請求される可能性があるため,退職金を分けてもらった場合はその一部を渡さなければならない可能性はあります。
ただ,最近の法改正により,この遡れる範囲が相続開始前10年に限られるようになったため,
退職金を分けてもらってから10年以上ご主人が生存した場合,分ける必要はないということになります。

マンションについては,ご主人名義の共有持分部分について,遺留分の権利が生じることになります。
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回答した弁護士のご紹介
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)
住所東京都北区王子本町1-24-3 アバンスビル2階
対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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