遺言書

相続
遺言書

母が12月30日に亡くなり、相続人である二人の子供のうち
妹が公正証書作成しており(3か月前)
そこには全部の財産を妹に残すと書いてあります。
それを阻止するために母の自筆の遺言書を書いてもらいましたが
印鑑押印がなく、日付の間違い(元号の間違い)平成を昭和と
記入してます。これは有効となりますか?
また、遺留分請求をする為の準備は何を用意したらいいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年01月03日

弁護士の回答一覧

安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)

元号の点はともかくとして、押印がない点は大問題だと思います。 押印がないということは、明らか...

元号の点はともかくとして、押印がない点は大問題だと思います。
押印がないということは、明らかに民法968条所定の自筆遺言書の有効要件を満たさないからです。
が、それでもいろいろと取りうる手段はあると思いますので、弁護士事務所での直接相談をお勧めします。
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安富 真人
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自筆遺言は要式を満たしていないので無効です。遺留分請求には内容証明郵便を郵送するのが一般的です。

自筆遺言は要式を満たしていないので無効です。遺留分請求には内容証明郵便を郵送するのが一般的です。弁護士回答の続きを読む
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

残念ながら、押印がないとなると自筆証書遺言としては無効となってしまいます。 遺留分請求の...

残念ながら、押印がないとなると自筆証書遺言としては無効となってしまいます。

遺留分請求のためには、まずは、内容証明郵便で、遺留分減殺請求をする旨の通知を出したうえで、交渉や調停を進めていくことになります。
ただ、容易に話し合いが進むか、また遺産がすべて開示されるかなどという問題があるので、できれば早い段階で弁護士に相談された方がよいかと思います。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
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勝浦 敦嗣
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自筆証書遺言では自署、押印が要件で、加除等についても署名押印が必要になるので、おそらく遺言書と...

自筆証書遺言では自署、押印が要件で、加除等についても署名押印が必要になるので、おそらく遺言書としての効力は認められないのではないかと思われます。遺留分減殺請求については1年間の請求権行使が必要です。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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