遺言書による遺産相続の効力

相続
遺言書

私はA氏の任意後見にで、A氏の遺産をすべて相続するという遺言書を公証役場で、2名の立会人を付けて、作成しました。私とA氏は30年来の付き合いです。
A氏は重度心身障害、介護度3で私が日常の面倒を見ています。財産は定期預金500万円、障害者年金等月18万円で1人で県営アパートに住んでおります。
私が面倒を見ている理由は子どもが2人いるが、3,4歳のころに離婚音信不通の状態です。5年程前離婚した前妻を通して、やっと連絡を取りましたが、「関係ない、自業自得だ、面倒なんか見ない」との回答でした。また実家は遠く離れていて、弟が後を継いでいますが、引き取らないとのことだったので、死んだときの遺骨だけは引き取るという証文を書いてもらい私ら夫婦で死ぬまで面倒見ることにしました。もしA氏が死んで子供から遺留分の請求が来たなら、支払わなければならないのでしょうか。そして支払わなければならないとしたら、何割になるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2017年02月10日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺留分は、法定相続分の1/2ですので、A氏の子2名がそれぞれ1/4ずつ、合計1/2の遺留分を...

 遺留分は、法定相続分の1/2ですので、A氏の子2名がそれぞれ1/4ずつ、合計1/2の遺留分を有しています。
 そのため、原則としてA氏が死亡した時点での財産に上記遺留分割合を乗じた額を支払う義務があります(遺留分の請求を受ければですが)。
 任意後見人ということで収支表を付けられていると思いますが、相続開始前の出金が不正だとの主張を受ける場合がありますので、なるべく詳細につけるほうが良いでしょう。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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弁護士(渋谷徹法律事務所)

本件では法定相続人は子だけなので、その2分の1が遺留分となります(子供2人名で各2分の1が法定...

本件では法定相続人は子だけなので、その2分の1が遺留分となります(子供2人名で各2分の1が法定相続分、各その2分の1が遺留分となります)。弁護士回答の続きを読む
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