入院中意思疎通しにくい状況での公正証書遺言の書き直しは可能ですか

相続
遺言書

同居の祖母が倒れて(存命)、たまたま部屋を整理した時に公正証書遺言(の写し?)を見つけました。
以前から遺言書があるとは知っていたのですが、詳しい内容まではわかっていませんでした。見たところ遺言執行人に弁護士さんが指名されていて、その報酬額が先々を考えるととても払えそうにないものでした。(遺産はほぼ土地と家で計上した額で、その1%を報酬となるととても無理)
この公正証書遺言に書かれた遺言執行人を身内にして、かかる費用を節約したいのですが可能ですか。
祖母は入院中で現状では意識がぼんやりとした状態です。時々意識がはっきりする以外は簡単な意思疎通しかできません。

相談者(ID:3136)さん

2019年01月28日

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ベストアンサーに選ばれた回答
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

改めて公正証書遺言を刷るという前提で、公証人が能力ありと考えるかどうかでしょう。一度公証人と相...

改めて公正証書遺言を刷るという前提で、公証人が能力ありと考えるかどうかでしょう。一度公証人と相談してみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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