遺言書付記事項の相続人借金の取り扱いについて

相続
遺言書

お世話になります。
母が亡くなり相続人は私と弟の二人です。
遺言書があり既に預貯金などは払い戻し済です。
実家売却や遺言書外の現金、原野商法の土地の相続などで遺産分割協議書も作成しなければいけませんが、自分の相続分に不満な弟は私の連絡を一切拒否するようになったため重要な事は書留で送って報せています。
相続税も発生し税理士依頼中ですが納税に関しても弟は無視。この先連帯納付義務で私が払う事となるでしょう。
遺言書の付記事項に凡そ20年前弟が母に借金をして未返済であると書かれており本人も遺言書に間違いない事を認めています。一部借用書も残っています。
遺言書に書かれていた大昔の弟の借金も相続税対象になっていますが今後遺産分割協議の際に
1借金の時効も過ぎているので記載の必要はないのでしょうか。記載するなら項
 目は弟債務で良いですか。その場合、債権者は誰になるのでしょうか。
2そもそもこの借金は清算時贈与の払い戻しとは異なり遺産分割割合の対象にも
 ならないのでしょうか。

ご教示頂けるとありがたいです。

相談者(ID:19709)さん

2021年02月19日

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1 弟さんが借金の存在を前提に遺産分割協議に応じるということであれば、弟さんからお母さんへ一定...

1 弟さんが借金の存在を前提に遺産分割協議に応じるということであれば、弟さんからお母さんへ一定額の借金があることを協議書に記載し、それを前提に、現金の取得額を調整するとか、他の遺産の分割割合を決めればよいでしょう。法的には相続人が債権者の立場を引き継ぐので、例えば1000万円の借金があるなら、あなたが500万円の債権者、弟さんが500万円の債権者(弟さんの相続分は結果として消滅します)となります。
 ただ、弟さんが最近債務があることを認めた証拠が残っていればともかく、20年前の借金であればすでに時効にかかっているので、弟さんが借金を認めないならそれを前提とした協議が成立しないため、その場合は借金がない前提で等しく分けるか、特別受益があったという話で調整ができるか、という問題になると思います。

2 借金は相続放棄をしなければ相続人が当然に取得しますが、1のように相続人間で協議により調整させる場合は協議書にも記載すべきでしょう。
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