遺言書付記事項の相続人借金の取り扱いについて
お世話になります。
母が亡くなり相続人は私と弟の二人です。
遺言書があり既に預貯金などは払い戻し済です。
実家売却や遺言書外の現金、原野商法の土地の相続などで遺産分割協議書も作成しなければいけませんが、自分の相続分に不満な弟は私の連絡を一切拒否するようになったため重要な事は書留で送って報せています。
相続税も発生し税理士依頼中ですが納税に関しても弟は無視。この先連帯納付義務で私が払う事となるでしょう。
遺言書の付記事項に凡そ20年前弟が母に借金をして未返済であると書かれており本人も遺言書に間違いない事を認めています。一部借用書も残っています。
遺言書に書かれていた大昔の弟の借金も相続税対象になっていますが今後遺産分割協議の際に
1借金の時効も過ぎているので記載の必要はないのでしょうか。記載するなら項
目は弟債務で良いですか。その場合、債権者は誰になるのでしょうか。
2そもそもこの借金は清算時贈与の払い戻しとは異なり遺産分割割合の対象にも
ならないのでしょうか。
ご教示頂けるとありがたいです。
相談者(ID:19709)さん
弁護士の回答一覧
1 弟さんが借金の存在を前提に遺産分割協議に応じるということであれば、弟さんからお母さんへ一定...
ただ、弟さんが最近債務があることを認めた証拠が残っていればともかく、20年前の借金であればすでに時効にかかっているので、弟さんが借金を認めないならそれを前提とした協議が成立しないため、その場合は借金がない前提で等しく分けるか、特別受益があったという話で調整ができるか、という問題になると思います。
2 借金は相続放棄をしなければ相続人が当然に取得しますが、1のように相続人間で協議により調整させる場合は協議書にも記載すべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
かなりの遺産があるのですが、私が死んだら、それまでは知らぬ顔の元・妻子が出てくること必至。厄介な親族も多いので、今からとても気になるところです。
大雑把ですが、全体の半分を元・子。あとの半分は私の親族や支援者などへ分配。その内容で遺言状を創っておきたい...
公正証書遺言書を作成するにあたり、被相続人が末期癌で外出出来ず、急ぎで弁護士と契約したいとの意向があり、相続人が代わりに弁護士と契約締結し、公正証書遺言書を作成しました。弁護士は、契約締結するのは相続人でも問題無いと言ったのですが、今更(被相続人が他界し...
検印済みの遺言書(私に総て相続すると)に対して、遺留分請求内容証明書が来ました。1回目の遺産分割協議を開始したところ、いきなり他の相続人から遺言書の無効審判を考えているとの発言が出ました。無効審判となると、遺産分割協議は一旦中止となりますが、仮に他の相続...
配偶者は死別・実子無しの叔父が亡くなり、叔父には兄も生存、兄の子供が後を見る予定で10年前に公正証書を作成。しかし当時の公正証書を進めた第三者Aが兄もその子供にも親族も話をせず後にAの配偶者への遺言書を叔父に作成させていた。この場合でも遺言書が優先される...
父の遺品を整理していたところ、それぞれ別の場所に内容の異なる遺言書が出てきました。
相続人は母、私、前妻の息子の3人です。
遺言書の内容は
1.
現在住んでいる住居は母へ、現預金は私と前妻の息子で半分ずつ分ける
2.
現在住んでい...
現在母の所有する家に住んでいる代襲相続人です。土地は一緒に住んでいた祖父の名義でしたが、遺言により、土地は祖父の長男の名義に替えられていた事がわかりました。
借地権もありません。この先、立ち退きを要求されたら、出ていかなければならないでしょうか?
相続に関する法律ガイドを見る
相続放棄で借金をゼロに | 相続放棄手続の手順と主な相談先まとめ
相続放棄をしたとき、あなたが借金を負担する必要はほぼなくなります。しかし、相続とは不動産や現金といったプラスの財産と債務のようなマイナスの財産がセットになっているので、マイナスの財産を放棄するということはプラスの財産も放棄するというこ...続きを読む
夫が亡くなった後に姑が保険金を要求してきた…分ける必要はある?
2018.10.11夫は亡くなる前、何度も「俺が死んだらおふくろを頼む」と言いました。夫を安心させたくて、「大丈夫、まかせて」と約束したものの、夫亡きあと、保険金を分けてほしいと言ってくる姑。夫との約束通り、面倒をみなければなりませんか?続きを読む
遺留分の請求を弁護士に依頼する際の費用|依頼内容からみる費用相場
「相続財産の取り分が極端に少ない」というような場合は、弁護士に遺留分の請求対応を依頼することでスムーズな解決が望めますが、依頼時は弁護士費用がかかります。この記事では、遺留分の請求を弁護士に依頼する際の費用相場や、費用を抑える方法などについて解説します。続きを読む
遺留分の放棄は生前にもできる|遺留分放棄の具体的な流れと注意点
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを言いますが、権利者の意思によって放棄することもできる一方で、被相続人が生きている間は無制限に放棄が認められるわけではなく、一定の手続きをしなければ放棄できないようになっています。 続きを読む
遺留分は遺言に優先する|遺留分を侵害する遺言は無効になる場合も?
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人である配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の遺産の取り分のことを言い、被相続人がこの遺留分を奪うような内容を遺言で残していたとしても、遺留分を侵害する部分の遺言については遺留分減殺請求を受ければその限度で無効となります。続きを読む
相続人の一部が遺産を使い込んでしまった場合、相続開始後に他の相続人とトラブルになるケースが多いです。遺産の使い込みを調査するには個人の力では限界があるので、弁護士などの専門家の力を借り、不等利得返還請求や損害賠償請求によって遺産を取り戻しましょう。続きを読む