公正証書遺言について

相続
遺留分

母と4年前に再婚した相手(継父)が亡くなり、公正証書遺言に全額を実子2人に相続と書かれていました。
10年ほど前に書かれた遺言であり、再婚した時には脳梗塞による麻痺と軽度の認知症により、遺言の書き換えは難しいと司法書士に言われた為、書き換えが出来ませんでした。
実子は2人とも親権から離れており、継父の見舞いや葬式にも出席しないにも係わらず遺留分を除く全てを相続する事が許せません。
遺留分を超える相続や請求などは可能でしょうか。
よろしくお願い致します。

相談者(ID:8078)さん

2019年08月15日

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人は財産を自由に処分することができ、遺言は最後の財産の処分です。これに制限を加えるのが遺留分で...

人は財産を自由に処分することができ、遺言は最後の財産の処分です。これに制限を加えるのが遺留分ですので、遺留分権利者はそれ以上の請求をすることはできません。
ただし、相続人全員の同意があれば遺言書と異なる遺産分割をすることはできますので、実子2人が同意すれば遺留分を超える遺産を得ることができます。
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