遺言書と遺留分、優先されるのはどちら?

相続
遺留分

遺言にて私の相続分が無いことが判明しました。
被相続人は母親、子供である私と姉、妹です。
調べる内に遺留分なる存在をしりましたが、遺言書で一切相続させない旨の記載が
あっても遺留分は守られるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年05月19日

弁護士の回答一覧

中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

遺言書で特定の人物に相続分がない旨記載があったとしても,遺留分が侵害されている限り,遺留分の請...

遺言書で特定の人物に相続分がない旨記載があったとしても,遺留分が侵害されている限り,遺留分の請求は可能です。弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
回答した弁護士のご紹介
中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
住所大阪府大阪市北区西天満4-4-18梅ヶ枝中央ビル3階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人について、遺言の内容がどのようなものであっても最低限保...

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人について、遺言の内容がどのようなものであっても最低限保障される相続分のことをいいます。したがって、遺言の内容よりも遺留分が優先されます。

ご質問だけでは定かではありませんが、仮に亡くなられた方がお父様、相続人がお母様、ご相談者様、お姉様、妹様であるとしますと、ご相談者様の遺留分は、相続財産の1/12となります(なお、この場合、お母様の遺留分は1/4、お姉様と妹様の遺留分はそれぞれ1/12ずつです。)。

ご相談者様がご自身の遺留分を確保するためには、基本的に、遺言書で相続財産を譲り受けるとされた方に対して「遺留分減殺請求(自身の遺留分を確保するよう求める申入れ)」を行う必要があります。なお、この遺留分減殺請求は、被相続人が亡くなられたこと、及び、ご自身の遺留分を侵害するような遺言等がされたことを知った時から1年以内に行う必要があります。

このように、遺留分減殺請求には期限があるので、期限内に請求がなされたことを明らかにするため、内容証明郵便(郵便局が、郵便の内容及び日付を証明してくれるもの)を用いて行うことが適切です。

遺留分減殺請求をご自身で行うこともできなくはないとは存じますが、請求の内容や手続にご不安があるようでしたら、お早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺言と遺留分では、遺留分が優先します(民法902条1項但し書)。 相続人が妻と子3人の場合、...

遺言と遺留分では、遺留分が優先します(民法902条1項但し書)。
相続人が妻と子3人の場合、子(1人)の遺留分は、1/2×1/2×1/3=1/12となります(民法1028条)。
遺留分の権利を行使するためには、遺言の内容を知ったときから1年以内に減殺請求権を行使する必要があります。
通常、内容証明郵便にて意思表示を行います。
具体的に法律相談を受けることをお勧めします。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

遺留分とは法定された一定の相続人に法律(民法)によって保証された相続財産のことをいいます。 ...

遺留分とは法定された一定の相続人に法律(民法)によって保証された相続財産のことをいいます。
本来、遺言者は自身の財産を生前においても遺言でも自由に処分することができます。しかし、この自由処分を何の留保もなく認めてしまうと場合によっては大きな不利益を受ける相続人が生じる場合があります。そこで、法律は一定の範囲の相続人に遺留分を認めて、遺言者の自由処分の範囲を限定したのです。
遺留分を確保するには遺留分減殺請求の意思表示が必要ですから、すみやかに専門家にご相談されることをお勧めします。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

こういう場合に遺留分という制度があります。遺言書では被相続人の意思として法定相続分にとらわれな...

こういう場合に遺留分という制度があります。遺言書では被相続人の意思として法定相続分にとらわれない財産の残し方ができる、他方、残された相続人については、それでも最低限のところは遺留分として確保する、ということです。ですから本件では遺留分の主張は可能となりますが、期間的な要件などがあるので弁護士に相談したほうがいいかと思います。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

遺留分侵害額請求と借入金について

お世話になります。
親が亡くなり兄が全財産を相続することになりました。そこで遺留分侵害額請求で調停申し立てを考えています。被相続人から生前、現金を借りていまして、今回の遺留分請求額は、この借入金の2倍以上となります。この場合、一度、借入金を兄に返済後、...

3
0
相談日:2020年05月18日
遺言執行者である長男に財産開示を要求しようと思います

財産目録を作成するよう要求をしようと思いますが、送ったことによって、万が一、裁判になったときに、自分に不利益が起こることはないでしょうか。

3
1
相談日:2016年02月19日
公正証書遺言と特別受益について

家族構成:父親(死亡)、母親、長男、次男、三男

先日、父親が無くなりました。
祖父は公正証書遺言の残し、その内容には遺産の全て(財産、土地)を長男に与えるという内容でした。
それを知らせると母親は納得しましたが次男と三男は反対しました。

...

1
0
相談日:2017年10月11日
家庭裁判所に調停申し立てしようと思います

遺留分減殺請求のための、不動産の価格をどのようにして決めればいいのか悩んでいます。複数の不動産屋から簡易査定を取りました。
①固定資産税評価額
②不動産屋の査定額の最高額の平均
③不動産屋の査定額の中間額の平均
④不動産屋の査定額の最低額の平均
...

2
0
相談日:2016年02月28日
法改正後の遺留分の算定

法改正後に死亡した父の公正証書遺言に、10年以上前に子Aへ生前贈与した財産を子Aの遺留分とする旨の記載がありました。子Bも10年以上前に金銭を生前贈与されていましたが、それについては記載がありません(贈与の証拠は子Bの自己申告)。
この場合、A受取分は...

1
0
相談日:2019年11月10日
遺留分 必ず勝って 支払いをさせたい

亡父は弟を溺愛し公正証書で相続財産を全て相続させる主旨の内容を書き、長男である自分には生前相当したと虚偽の記述をして不利益になるように記し財産分与はゼロです。納得できません。
弟は公正証書を盾に無視をするつもりのようです。
財産は不動産と預金があり相...

11
1
相談日:2016年04月08日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る