遺言書と遺留分、優先されるのはどちら?
遺言にて私の相続分が無いことが判明しました。
被相続人は母親、子供である私と姉、妹です。
調べる内に遺留分なる存在をしりましたが、遺言書で一切相続させない旨の記載が
あっても遺留分は守られるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺言書で特定の人物に相続分がない旨記載があったとしても,遺留分が侵害されている限り,遺留分の請...
「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人について、遺言の内容がどのようなものであっても最低限保...
ご質問だけでは定かではありませんが、仮に亡くなられた方がお父様、相続人がお母様、ご相談者様、お姉様、妹様であるとしますと、ご相談者様の遺留分は、相続財産の1/12となります(なお、この場合、お母様の遺留分は1/4、お姉様と妹様の遺留分はそれぞれ1/12ずつです。)。
ご相談者様がご自身の遺留分を確保するためには、基本的に、遺言書で相続財産を譲り受けるとされた方に対して「遺留分減殺請求(自身の遺留分を確保するよう求める申入れ)」を行う必要があります。なお、この遺留分減殺請求は、被相続人が亡くなられたこと、及び、ご自身の遺留分を侵害するような遺言等がされたことを知った時から1年以内に行う必要があります。
このように、遺留分減殺請求には期限があるので、期限内に請求がなされたことを明らかにするため、内容証明郵便(郵便局が、郵便の内容及び日付を証明してくれるもの)を用いて行うことが適切です。
遺留分減殺請求をご自身で行うこともできなくはないとは存じますが、請求の内容や手続にご不安があるようでしたら、お早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士回答の続きを読む
遺言と遺留分では、遺留分が優先します(民法902条1項但し書)。 相続人が妻と子3人の場合、...
相続人が妻と子3人の場合、子(1人)の遺留分は、1/2×1/2×1/3=1/12となります(民法1028条)。
遺留分の権利を行使するためには、遺言の内容を知ったときから1年以内に減殺請求権を行使する必要があります。
通常、内容証明郵便にて意思表示を行います。
具体的に法律相談を受けることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。
遺留分とは法定された一定の相続人に法律(民法)によって保証された相続財産のことをいいます。 ...
本来、遺言者は自身の財産を生前においても遺言でも自由に処分することができます。しかし、この自由処分を何の留保もなく認めてしまうと場合によっては大きな不利益を受ける相続人が生じる場合があります。そこで、法律は一定の範囲の相続人に遺留分を認めて、遺言者の自由処分の範囲を限定したのです。
遺留分を確保するには遺留分減殺請求の意思表示が必要ですから、すみやかに専門家にご相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
こういう場合に遺留分という制度があります。遺言書では被相続人の意思として法定相続分にとらわれな...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
この質問に関連する法律相談
妹がろくでもない人間で、金遣いは荒い、病床の両親の見舞いにすら来ない
金銭面の援助を何度と無く親族一同に対して求める。
など悪行を上げれば枚挙にいとまがありません。
遺言にてこの妹への遺留分を排除することは可能でしょうか。
1人の相続人から遺留分減殺請求を起こされた場合
債務の分配はどうなるのでしょうか?
法定相続割合でしょうか。それとも遺留分の割合でしょうか。
お手数ですが、ご回答いただけると助かります。
遺言書で配偶者の関係にない女性(世話をしてくれた方)に遺産を渡したいと考えていますが、正直なところ遺留分も今の配偶者に渡したくないと考えています。あまり褒められた質問ではありませんが、なにか方法がありますでしょうか。
母と4年前に再婚した相手(継父)が亡くなり、公正証書遺言に全額を実子2人に相続と書かれていました。
10年ほど前に書かれた遺言であり、再婚した時には脳梗塞による麻痺と軽度の認知症により、遺言の書き換えは難しいと司法書士に言われた為、書き換えが出来ません...
贈与税法上の配偶者非課税制度を利用した配偶者不動産持分(被相続人とその配偶者が居住)は、遺留分減殺請求の対象になるのか。黙示の持戻免除とは考えられないのか。
相続に関する法律ガイドを見る
遺留分に関する無料相談例|弁護士へ依頼するメリットと探し方まとめ
もし遺留分についてお悩みでしたら、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。複雑な仕組みの相続、その中でも遺留分を無料相談で受け付けているところも多くあるので、とってもおすすめです。記事では遺留分の相談についてご紹介していきます。続きを読む
遺留分減殺請求訴訟の管轄に要注意|調停と訴訟では裁判所が違う!
遺留分減殺請求をする場合、調停と訴訟とで裁判所の管轄が異なるとされています。管轄は、簡単に言えば「どの裁判所がその事件を担当するか」を決めたものになりますが、これを守らなければ手続きを受け付けてもらえないので注意しましょう。続きを読む
遺留分減殺請求における訴訟を徹底解説|遺留分を取り戻す最終手段
遺留分減殺請求訴訟(いりゅうぶんげんさいせいきゅうそしょう)とは、その名の通り、訴訟によって遺留分を取り戻すための手続きです。そもそも遺留分とは、一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことですが、これを侵害している相手にた...続きを読む
遺言書を開封するときの正しい手順|トラブルを防ぐために知るべきこと
家族や親戚などが亡くなって維新を整理している時に「遺言書」と書いてある封筒を見つけても、うっかり開封してはいけません。遺言書は、開封にも手続きが必要な場合があります。今回は、相続トラブルに巻き込まれないための遺言書の開封手順や遺言書に...続きを読む
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは、一定の法定相続人に認められた遺産の取り分である遺留分を取り戻すための手続きで、話し合いや調停・訴訟といった形で行使する権利です。遺留分減殺請求権自体は形成権と呼ばれる「一方的な意思...続きを読む
家族信託を頼むとき、弁護士ではなく行政書士に依頼する人もいるでしょう。弁護士と違って格安で依頼することができるので、負担を減らしたいとお考えの方は検討してみるのも手です。記事では家族信託を行政書士に依頼したときについて、ご紹介しています。続きを読む