遺言書と遺留分、優先されるのはどちら?

相続
遺留分

遺言にて私の相続分が無いことが判明しました。
被相続人は母親、子供である私と姉、妹です。
調べる内に遺留分なる存在をしりましたが、遺言書で一切相続させない旨の記載が
あっても遺留分は守られるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年05月19日

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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

遺言書で特定の人物に相続分がない旨記載があったとしても,遺留分が侵害されている限り,遺留分の請...

遺言書で特定の人物に相続分がない旨記載があったとしても,遺留分が侵害されている限り,遺留分の請求は可能です。弁護士回答の続きを読む
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中尾 武史
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「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人について、遺言の内容がどのようなものであっても最低限保...

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人について、遺言の内容がどのようなものであっても最低限保障される相続分のことをいいます。したがって、遺言の内容よりも遺留分が優先されます。

ご質問だけでは定かではありませんが、仮に亡くなられた方がお父様、相続人がお母様、ご相談者様、お姉様、妹様であるとしますと、ご相談者様の遺留分は、相続財産の1/12となります(なお、この場合、お母様の遺留分は1/4、お姉様と妹様の遺留分はそれぞれ1/12ずつです。)。

ご相談者様がご自身の遺留分を確保するためには、基本的に、遺言書で相続財産を譲り受けるとされた方に対して「遺留分減殺請求(自身の遺留分を確保するよう求める申入れ)」を行う必要があります。なお、この遺留分減殺請求は、被相続人が亡くなられたこと、及び、ご自身の遺留分を侵害するような遺言等がされたことを知った時から1年以内に行う必要があります。

このように、遺留分減殺請求には期限があるので、期限内に請求がなされたことを明らかにするため、内容証明郵便(郵便局が、郵便の内容及び日付を証明してくれるもの)を用いて行うことが適切です。

遺留分減殺請求をご自身で行うこともできなくはないとは存じますが、請求の内容や手続にご不安があるようでしたら、お早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺言と遺留分では、遺留分が優先します(民法902条1項但し書)。 相続人が妻と子3人の場合、...

遺言と遺留分では、遺留分が優先します(民法902条1項但し書)。
相続人が妻と子3人の場合、子(1人)の遺留分は、1/2×1/2×1/3=1/12となります(民法1028条)。
遺留分の権利を行使するためには、遺言の内容を知ったときから1年以内に減殺請求権を行使する必要があります。
通常、内容証明郵便にて意思表示を行います。
具体的に法律相談を受けることをお勧めします。
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遺留分とは法定された一定の相続人に法律(民法)によって保証された相続財産のことをいいます。 ...

遺留分とは法定された一定の相続人に法律(民法)によって保証された相続財産のことをいいます。
本来、遺言者は自身の財産を生前においても遺言でも自由に処分することができます。しかし、この自由処分を何の留保もなく認めてしまうと場合によっては大きな不利益を受ける相続人が生じる場合があります。そこで、法律は一定の範囲の相続人に遺留分を認めて、遺言者の自由処分の範囲を限定したのです。
遺留分を確保するには遺留分減殺請求の意思表示が必要ですから、すみやかに専門家にご相談されることをお勧めします。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

こういう場合に遺留分という制度があります。遺言書では被相続人の意思として法定相続分にとらわれな...

こういう場合に遺留分という制度があります。遺言書では被相続人の意思として法定相続分にとらわれない財産の残し方ができる、他方、残された相続人については、それでも最低限のところは遺留分として確保する、ということです。ですから本件では遺留分の主張は可能となりますが、期間的な要件などがあるので弁護士に相談したほうがいいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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