遺留分減殺請求を兄弟でしたい

相続
遺留分

私の母事で相談です。母には姉と弟がいます。今年2月14日痴呆症の祖母が亡くなりました。公正証書遺言が出てきて母には貯金の中から100万と郵便局の生命保険100万のみ。長女、長男には東京北区にある30坪ある土地家屋(アパート収入ありを半分ずつ)、同じく長女、長男に残りの貯金を半分ずつ。と記載されていました。生前贈与で長男に大宮にある墓を贈与しています。土地家屋は最低でも3000万以上はするし貯金もいくらあるか見せて貰えません。
あまりにも不公平なので減殺請求をするのですが保険は少額なので遺産にならないと思うので(保険除く)全体の6分の1は貰えますか?

相談者(ID:)さん

2014年04月15日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

遺留分として遺産全体の1/6は貰えると思います (貯金100万円は遺留分請求額から控除されま...

遺留分として遺産全体の1/6は貰えると思います
(貯金100万円は遺留分請求額から控除されます。)。

1/6がいくらなのかを決める必要がありますので、遺産の総額を調べる
必要性があるでしょう。

そのためには、遺言執行者に遺産目録を開示するよう請求して
遺産の内容を把握する必要があります。

他の相続人が非協力的なので、今後の方針について弁護士にご相談されるとよいと思います。
当事務所でもご相談をお受けしています。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

祖母の相続人はお母様を含めて3名で法定相続分は各3分の1でよろしいでしょうか。 そうであ...

祖母の相続人はお母様を含めて3名で法定相続分は各3分の1でよろしいでしょうか。

そうであれば,相続分の6分の1を遺留分として請求できます。
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中尾 武史
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

本件では金額的に保険はカウントしなくていいでしょう、少なくとも積極的には。遺留分割合はその通り...

本件では金額的に保険はカウントしなくていいでしょう、少なくとも積極的には。遺留分割合はその通りです。手続としては全体像が判明していないので弁護士に依頼して協議を求め、場合によっては調停に移行、となるのかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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過去掲載の弁護士

遺留分の割合は決まっていますので、6分の1は法律上減殺請求できることになります。 1年以...

遺留分の割合は決まっていますので、6分の1は法律上減殺請求できることになります。

1年以内に減殺請求しないと権利がなくなりますので、注意してください。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

寄与分等の主張が予想されるので、6分の1にはならない可能性があります。土地家屋の時価についても...

寄与分等の主張が予想されるので、6分の1にはならない可能性があります。土地家屋の時価についても争われるでしょうから、見通しとしては、低めの金額なることも想定しておいたほうがよいでしょう。
次に、遺言作成時の被相続人の判断能力について、検討して下さい。公正証書遺言であっても、無効とされる場合もあります。
手続きとしては、遺留分減殺調停を申し立てないと、遺産の開示は難しそうです。
早めに具体的な相談を受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
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遺留分の計算ですが、まず、全体の遺留分は祖母のお子さんですから、相続財産の2分の1となります。...

遺留分の計算ですが、まず、全体の遺留分は祖母のお子さんですから、相続財産の2分の1となります。
そして、お母様個別の遺留分として法定相続分を乗じた割合となりますので、2分の1×3分の1ですから、ご質問者のお尋ねのとおり6分の1となると考えられます。
1年の期間制限の問題がありますので、とりあえずは急ぎ遺留分減殺の請求を他のご兄弟になされるべきでしょう。
この段階で専門家にご相談されることをお勧めします。
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