養子の遺留分
お世話になります。よろしくお願いします。実父は私が12歳の時に亡くなりました。私は三人兄弟の末っ子で母は子供全員が結婚するまで一人でした。私が最後に結婚した後、再婚しました。その相手の方は奥さんに先立たれ、ふたり子供さんがいらっしゃいますが親子の関係は断絶していました。それで私はその方の養子になりました。相手の子供さんも母の養子になりました。養父は5年前に亡くなり、遺言にて母が相続しました。その後、母から私が公正証書遺言にて相続する予定です。証書は作成済みです。そこで質問です。養子になってる養父の子供さんに遺留分は発生しますか?それは今現在の母の持っている財産に対してという事でしょうか。その事で何か言ってきたらどこに相談したら良いでしょうか?怖くて悩んでいます。長々と申し訳ありません。よろしくお願いします。
相談者(ID:110)さん
弁護士の回答一覧
お母様の実子、養子ともに遺留分の権利がありますので、お母様が逝去された時点での財産及び生前に...
お母様が生きている間の遺留分対策をどうするかは、例えば遺留分割合を減らすという意味ではご質問者様のお子様を養子にするなどいろいろ方法はありますが、証拠の保全など気を付けるべき点があるので、お近くの弁護士や税理士に相談したほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
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母が今年亡くなり父、兄は他界し、相続人は娘のわたしと兄の子3人です。わたしは身障者の母の介護を25年つズけ働いて母との生計も立ててきました。両親と兄夫婦は仲が悪く、子供にも2回くらいしか会ったこととがありません。が子供たちが遺産を要求してきまsた。遺言書...
細かいことは話がややこしくなるので省略しますが、
公正証書の遺言にて遺言執行者に指定された人が、
財産目録の作成をすること怠り、結果的に相続人に
財産総額を知らせなかった場合、10年以内であれば、
相続人の誰かが遺留分減殺請求は可能でしょうか?
...
被相続人が死亡して8年が経過しますが、いまだに分割協議が完了しておりません。
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質問はまずこの文章の遺言が有効かどうかです。
そして、もし有...
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遺言にてこの妹への遺留分を排除することは可能でしょうか。
相談させていただきます。
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この贈与の内容を書面にて示す際、何を記載すれば宜しいのでしょうか。
所在、地番、登記の目的、原因、受付年月...
義姉(兄の妻)が死亡し、遺言書にすべての財産を私に遺贈すると書いてありました。兄は既に死亡し、義姉の親、兄弟姉妹も既に死亡し、義姉の甥と姪が生存しています。義姉の甥と姪の遺留分は無しと考えて、私がすべての財産を相続出来るのでしょうか。
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