死亡した親の自筆遺言書。その有効性と検認について

相続
遺言書

1年程入院していた母が4月に亡くなりました。

父は既に他界、一人息子の私が唯一の相続人でした。
母の生前、私は母と離れた県外で暮らしており、入院中で身動きのとれない母の世話と資産管理は母の妹である叔母がしていました。

初盆も過ぎ色々と落ち着いたので、叔母に対して「預かっている母の財産の返還」を求めました。
当初叔母はノラリクラリと返答をごまかす感じでしたので、こちらも税金など相続の手続きもあるので少しきつい口調で返還を求めました。
そして数週間後に「母の自筆の遺言書(コピー)」を私に見せてきました。
便せんに書かれた遺言書の内容は以下のとおりでした。
 1.「私 XXXX(母の名前)の全財産を兄妹に遺贈します。」(原文どおり)
 2.遺言書を書いた日付(今から約2年前の日付)
 3.母の署名と捺印(母の実印かは不明)

その際、私に対して叔母は以下の話をしてきました。
 1)預かっている母の資産(通帳や書類等)の中から遺言書が出て来た。
 2)この遺言書に則り遺産は兄妹(伯父2人と叔母本人)の3人で分けたい。
 3)遺言書に異論があれば先ずは遺言書の検認から始めよう。


ここからが質問なのですが、質問内容は以下の3点です。
 ①この自筆遺言書(の文面等)は遺言書として効力があるものでしょうか?
 ②この自筆遺言書は検認してもらえる状態なのでしょうか? 
 ③上記①②を踏まえた上でこの自筆遺言書に対して無効の申し立てをした場合、
  遺言書を無効に出来る確度はどの程度なのでしょうか?


①については、素人の聞きかじりで恐縮ですが、自筆遺言書は「自分で書いて自分で保管する必要がある」と聞きました。
また、遺言書の文面の「全財産を」「兄妹に」では内容が漠然とし過ぎていて遺言書としては無効になるとも聞きました。

②については、そもそも(封入・封印されていたかは定かではありませんが)開封された裸の状態の自筆遺言書に対して検認自体が可能なのでしょうか?

③については、遺言書のコピーと併せて母の預貯金通帳が返還されました。
 通帳を確認した所、母の生前から用途不明な金額が初盆前迄の間に数千万円が出金されており
 叔母自身が出金した事を認めていました。
 出金理由は「母の入院費や諸経費の支払い」「母の指示」等、少々腑に落ちない理由でした。
 私は正直、この様な怪しい行動を取る叔母から大切な母の遺産を取り戻したいと考えています。


御多忙の中恐縮ですが、お時間のある時にご回答頂ければ助かります。
以上、宜しくお願いいたします。

相談者(ID:2787)さん

2018年11月09日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

検認は遺言書の物理的形状と発見保管の状況確認等であり、その有効性には入りません。有効性について...

検認は遺言書の物理的形状と発見保管の状況確認等であり、その有効性には入りません。有効性については法的要件の充足か否か、筆跡、保管状況の不自然さなどを総合的に勘案することになります。また検認を受けていない場合には登記や払い戻しなどが出来ないのが実務です。遺言書が有効であれば遺留分の問題になりますが、期間制限があるので、家庭的にでも遺留分減殺の意思表示はしておく必要があるでしょう。生前の引き出し分については不当利得法理の問題になります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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