公正証書遺言書、弁護士との契約について被相続人の代理
公正証書遺言書を作成するにあたり、被相続人が末期癌で外出出来ず、急ぎで弁護士と契約したいとの意向があり、相続人が代わりに弁護士と契約締結し、公正証書遺言書を作成しました。弁護士は、契約締結するのは相続人でも問題無いと言ったのですが、今更(被相続人が他界した後になって)、他の親族から遺言書無効を主張する際の材料になると言い出しました。代理で契約締結しただけで、公正証書遺言書は無効になるのでしょうか。
相談者(ID:16890)さん
弁護士の回答一覧
弁護士事務所との契約を代理でしたことは遺言の有効性に影響を及ぼしません。 他の先生の回答のよ...
他の先生の回答のように、他の相続人の方からは、あなたの意向で亡くなった方の意思に反して遺言が作成されたのではないかとの疑念が生まれるのはもっともですが、あくまで作成時の意思能力がしっかりしていたということなら問題なく有効な書類です。弁護士回答の続きを読む
「相続人が代わりに弁護士と」締結した契約は,遺言公正証書の文案の作成を内容とするものでしょうか...
それはともかくとして,公正証書の作成は公証人が行うものであり,公証人は,直接ご本人と会って意思と内容の確認をするので,作成当時,遺言能力が欠けていたと認定されない限り,遺言は有効だと思います。
もっとも,「相続人が代わりに弁護士と契約締結」したことは,他の相続人からすれば疑わしい事情にうつるのでしょう。
被相続人が外出できなかったとしても,遺言の内容を伝えることが可能であったのならば,弁護士との契約締結も可能であったようにも思われます。
そのため,他の相続人に対し,なぜ「相続人が代わりに弁護士と契約締結」したのか,被相続人の意思の伝達はどのようにされたか,など,遺言書作成に至る経緯を説明した方がよいように思います。
弁護士 伊藤悠理弁護士回答の続きを読む
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要は、その弁護士が契約者との間で打ち合わせをするのではなく、きちんと末期癌で外出ができない被相...
代理人が契約締結すること自体は何の問題もありませんが、得てして本人の希望、意思であるということでその代理契約者の方の話だけで遺言書を作成してしまうことになりがちであるため、作成された遺言書が故人の遺志を反映していないのではないかと疑義を招いてしまうのです。
ですのでその弁護士には、いつ、何処で、どの程度の時間をかけて故人と打ち合わせをしたのかの記録を示せるようにしておいて貰うことが肝要です。
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