法律婚と事実婚

相続
遺言書

お互い子持ちで再婚予定がありますが、私がお相手のお子さんに大変嫌われており、泣いて反対されてしまいました。彼は入籍を望んでくれていますが、しない方が良いのではないかと悩んでおります。ただ将来を思うと遺産相続において不安もあり…。

彼は前妻さんと死別。成人したお子さんが2人。
私は離別。成人した息子が1人です。

私と彼が入籍し、私が相手の子供達と養子縁組しなければ、他人と同然ですか?その場合、彼と私の息子は養子縁組出来ますか?
この方法が取れた場合、彼の遺産は相手のお子さまや私の実子も含め、法律婚と同様に分割出来ますか?

入籍し、彼も私も養子縁組はしない。となった場合は私の実子には相続権はありますか?(…ないですよね^^;)

事実婚を選択する場合、遺言書で明記しておくべき事はどんな事ですか?
ちなみに、現金は法律婚と同様に分割するつもりですが、私と住む為に彼が購入したマンションの居住権は守られますか?(お子さん達は父親が亡くなったら不動産も自分達が相続するつもりでいます。)
生前贈与して貰った方が安全でしょうか?また生前贈与後、私が死亡したらそのマンションの相続権は私の実子のみですか?売却し現金を3人で分けるように私も遺言書を残した方がいいでしょうか?
また法律婚にはない注意事項を教えて頂きたいです。


相談者(ID:1174)さん

2018年03月13日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

結論から言えば、法的には、事実婚の場合、認知があれば法的な相続関係になり、認知がなければ相続で...

結論から言えば、法的には、事実婚の場合、認知があれば法的な相続関係になり、認知がなければ相続ではなく贈与になる、といったあたりでしょう。そのほか社会生活上での差異はありえます。再婚同士の場合、婚姻+養子縁組で相続関係が発生します。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
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