遺言書作成を弁護士に相談せず公正役場で
行政書士や弁護士の先生に依頼せず、自分たちで遺言書を作成し公証役場に提出しようと考えているのですが
公証役場でもある程度のアドバイスなどは貰えるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
何度かやり取りをすることにはなると思いますが、公証人の先生からのアドバイスを受けてご自身で遺言...
公証人は、ある程度アドバイスをしてくれると思います。どの程度のアドバイスを受けられるかは、公証...
基本的には、公証人は、親切な方が多いと思います。
なお、法律相談料は、一般的に30分毎5000円ですので、遺言案が出来たら、法律相談を受けることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。
公証人は基本的には確定した内容を公証する、という役割です。ただ証書作成をする為には内容の確定が...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
アドバイスをもらえるか否か,また,もらえたとしてもその程度については公証人によります。 ...
簡単な遺言書であれば,アドバイスをもらえると思いますが,複雑な案件であれば,専門家にアドバイスをもらうよう指示を受ける可能性があります。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
父の相続です。
遺言書が2通あるらしいのです。1通は長男が所持。もう1通は従兄弟(相続人ではない)が所持。2人とも、知識が全くなく、相続開始後1年経過するとすべてが自分の思い通りになると信じきっており、遺言書を見せません。なので、もう10ヶ月経ちますが...
こんにちは。
いろいろ調べてみたのですが、
不明点があり、どうか教えてください。
86歳のAより、遺贈の申出がありました(不動産+預貯金)。
Aは認知症ではありませんが、遺言無効判例を多々目にしました。
公正証書作成、医師の診断書取得、...
自筆証書遺言の方式緩和の公布がされましたが、たとえ遺言書の開封が来年1月の施行日以降であっても、施行日前の日付で作成した遺言書にPCによる財産目録を添付した場合、この遺言書は無効になるのでしょうか。
あくまで、施行日後に作成した遺言書に対してのみ緩和が...
現在母の所有する家に住んでいる代襲相続人です。土地は一緒に住んでいた祖父の名義でしたが、遺言により、土地は祖父の長男の名義に替えられていた事がわかりました。
借地権もありません。この先、立ち退きを要求されたら、出ていかなければならないでしょうか?
相続に関する法律ガイドを見る
遺留分権利者が遺留分を失う相続人廃除とは|廃除の効果と代襲相続人
相続人廃除(相続廃除)とは、推定相続人について著しい非行など一定の事由があった場合に、被相続人の意思に基づいてその人の相続権を剥奪する制度のことをいい、その対象者は「遺留分」を有する推定相続人に限られ、遺言による廃除もできるようになっています。続きを読む
遺留分は遺言に優先する|遺留分を侵害する遺言は無効になる場合も?
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人である配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の遺産の取り分のことを言い、被相続人がこの遺留分を奪うような内容を遺言で残していたとしても、遺留分を侵害する部分の遺言については遺留分減殺請求を受ければその限度で無効となります。続きを読む
相続放棄と代襲相続の関係|放棄した相続権は子供へ移動するのか?
被相続人が死亡したときに、すでに本来の相続人が亡くなっているか、相続人としてふさわしくないなんらかの理由があると、本来の相続人の子どもが代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。例えば被相続人が亡くなったとき、すでに被相続人...続きを読む
遺言書の作成にかかる弁護士費用は?弁護士に依頼する5つのメリット
遺言書作成にかかる弁護士費用は、条件にもよりますが、だいたい20~30万円程度といわれています。さらに遺言書の保管や遺言執行者への就任を依頼すると、別途費用がかかります。弁護士には高い紛争解決能力があるので、他士業より弁護士に依頼するほうが安心でしょう。続きを読む
遺産相続の権利とは | 相続人の権利や順位・割合・各種手続きの基礎知識
人生において、必ずどこかで直面するのが身内の死、すなわち遺産相続です。よほど例外的なケースでない限り、誰しも一度は遺産相続の当事者になるのが普通ではないかと思います。日本における遺産相続では、民法だけでなく相続税法も密接な関連性を有し...続きを読む
相続放棄申述受理証明書が必要なのはいつ?登記や名義変更での使い方
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述が受理されたことの証明書」で、共同相続人が相続登記をする際に必要になる書類です。続きを読む