遺産分割

相続
遺産分割

母が亡くなり遺産分割することになりました。相続人は長男、長女(私)の二人です。母の財産は長男と同居していた家と預貯金です。家は長男が家を新築した際に母が頭金の支払いをしたため、母と長男の共同名義です。
相続について長男が 預貯金を長男2/3、私に1/3と提案してきました。(家の分については遺産としていないようです)私としては母に介護の必要がなく長男の負担も多くないこと、生前長男との家の頭金を負担したことで1/2を主張しました。
その途端、やくざのごとく大声で怒鳴り散らし、半分取るなら、親戚の付き合い部分の香典などの交際費を半分負担するよう言ってきました。法律以前の話だと思いますが、この要求に正当性はあるのでしょうか?
また、20年ほど前に祖父が亡くなった際、祖父名義の土地、預貯金は長男が相続しました。祖父の子である私たちの父はすでに亡くなっており、この相続では母に相続権がなくすべて長男が相続するということ(本人の申し出)で終わっています。なのに固定資産税が多額なので、母の遺産がないとやっていけないと言い出しました。こちらも認められることでしょうか?
私としては母が生前長男を援助した分(家の頭金など)に何も言うつもりはありませんし、母の居住スペースの片付け等、ある程度の額は長男の相続分にしたいと考えています。なので完全な1/2にはなりません。
それでも、家を継いだ者が多く取るような考えのもと最初の提案に応じる必要があるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年04月12日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 家を継ぐ(祭祀を承継する)ことと相続財産の分割は、別個の法律問題ですので、ご質問者様が法定相...

 家を継ぐ(祭祀を承継する)ことと相続財産の分割は、別個の法律問題ですので、ご質問者様が法定相続分を主張することは問題ありません。
 また、遺産分割協議は、被相続人ごとに考えて進めるべきでしょう。
 遺産分割協議が前に進まないようであれば、家裁に調停・審判の申立てを検討されたほうが良いでしょう。また、申立てに当たっては、弁護士を選任したほうが良い事案と思われます(調停委員が長男の言うことに引きずられないようにするため)。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺産の分けた方に納得できなければ提案に応ずる必要はありません。この場合、話し合いで決着がつかな...

遺産の分けた方に納得できなければ提案に応ずる必要はありません。この場合、話し合いで決着がつかないのであれば遺産分割調停が必要となります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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