法廷相続人について
伯母(男4人、女2人の6人兄弟の長女)が亡くなった場合、財産の法廷相続人は誰になるのか、ご教授賜りたく宜しくお願い致します。
伯母には子供はおらず父母及び配偶者も他界しています。生存しているのは男3人です。伯母の兄は未婚で戦死していて、伯母の妹は交通事故で亡くなっていますが、子供が3人います。また、伯母の妹の配偶者も他界しています。
相続財産は家(伯母名義)と預貯金(伯母名義と伯母の配偶者であった亡伯父名義)です。
伯母は、痴呆症があり、体も自由にならない状態なので介護施設でお世話になっている状態です。
相談者(ID:216)さん
弁護士の回答一覧
初めまして、弁護士中尾田隆と申します。 ご質問の件について 親族関係を以下のと...
ご質問の件について
親族関係を以下のとおり整理します。
兄A(戦死。Aの相続人は無し)
伯母X 伯母の夫Y
妹B(既に亡くなっている。子F,G,Hがいる)
弟C,D,E
被相続人に、子、両親、がいない場合は兄弟が相続します。また既に兄弟が亡くなっている場合で子がいる場合は、その子(甥、姪など)が亡くなった兄弟の相続分の範囲で相続します。
具体的には、
C,D,Eは各1/4を、F,G,Hは各1/12を相続します。
なお、伯母の夫Yが亡くなったときに、Yの親兄弟、甥姪がいなければXがYを全て相続しますが、だれかいればその人が一部を相続しています。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
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