相続の決定について
父が亡くなり、母と3姉妹です。私は次女です。相続は全て母となりましたが、決めたのは両親と同居していた長女です。私と妹には一切相談がありませんでした。母は軽い認知症で長女の言いなりです。私は母が相続したことではなく、相談がなく姉が決めたことが不服なのですが、姉一人で決めることは法的には問題がないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
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遺産分割協議は、相続人全員が合意して初めて有効となるものです。 お姉さまだけが決定したとして...
お姉さまだけが決定したとしても、それは法的には有効ではありません。
改めて協議をしたいと申し入れてはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
弁護士法人勝浦総合法律事務所
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大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です
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遺産分割の協議は相続人全員が参加して行われなければなりません。ですから、ご質問者と妹さんが参加...
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