後見人と被後見人の財産分与の比率について

相続
遺産分割

離婚している親が亡くなった為、施設で暮らす兄(知的障害)の後見人になり、これから、その兄と財産分与の手続きに入ります。
そこで、財産分与の比率のご相談です。二人兄弟なので、だいたい半々になるように申請しなければならないのでしょうか?兄の施設では、保護者会等の参加や、絶対ではありませんが、夏・冬休みの帰省などがあり、私自身働きながら、多少なりとも面倒をみなくてはなりません。
それに加え、私自身の住居は、ワンルームのため、兄の帰省が可能なように、広めの部屋に引っ越そうと考えています。そういったことも含め、多少なりとも多めに私が相続するよう申請しても大丈夫でしょうか?出来るとしたら、その比率はだいたいどのくらいまで可能でしょうか?
ちなみに兄は、国から年金が支給されているので、生活費を、私が出すことはありません。

お手数をおかけいたしますが、アドバイスのほうお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2017年02月11日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 おっしゃる事情も分からなくはないですが、広い家に居住する利益について主にご質問者様が受けて、...

 おっしゃる事情も分からなくはないですが、広い家に居住する利益について主にご質問者様が受けて、被後見人の兄はあまり受けないことを考えると、難しいと思われます。
 また、利益相反に当たるため、後見監督人、又は遺産分割協議限りの特別代理人を選任しても、監督人や特別代理人としては法定相続分を下回る協議は難しいと思われます。
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橘高 和芳
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弁護士(渋谷徹法律事務所)

不動産や預貯金が相続財産に含まれる場合、後見人と被後見人間での遺産分割協議はできないことになり...

不動産や預貯金が相続財産に含まれる場合、後見人と被後見人間での遺産分割協議はできないことになります。後見人を交替する必要がありそうですが、あるいは特別代理人の選任での調停が可能かもしれません。家庭裁判所に確認してみてもいいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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