死亡後の預貯金の引き出しについて

相続
遺産分割

20年前ですが、祖母が死亡して1年後に母が祖母名義の預貯金を700万ほど引き出して使ってしまいました。他の相続人の一部から請求するようなことを言われているのですが、実際に請求されたら払わないといけないのでしょうか。
また、遺産分割をしていない土地があるのですが、これから遺産分割をする際に、引き出した預貯金の金額分は、遺産分割の際に母の分割分から引かれるのでしょうか。
よろしくお願いします。

相談者(ID:15294)さん

2020年02月01日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

20年も前のことであるならば、使途不明金についての不当利得返還請求権は消滅時効にかかっています...

20年も前のことであるならば、使途不明金についての不当利得返還請求権は消滅時効にかかっていますので、時効であることを指摘して主張すれば支払を免れることができます。

>遺産分割をしていない土地があるのですが、これから遺産分割をする際に、引き出した預貯金の金額分は、遺産分割の際に母の分割分から引かれるのでしょうか。
もちろん、そのように解決するのが公平でしょう。
ただ700万円の全額を差し引くのではなく、正式な手続きをしてもお母様が相続できたはずの金額分については差し引く必要はないのです。例えば、お母様の他に兄弟姉妹が二人いらっしゃるのであれば、233万円分は差し引く必要はなく、477万円程度が差し引かれる金額となります。

しかし当事者間での協議がまとまらず、調停も不成立となり、裁判官に審判を仰ぐことになった場合には、使途不明金の問題と遺産分割の問題とは別個の問題であるという裁判所の運用から、700万円の使途不明金の精算は何ら考慮されることなく、お母様は何も差し引かれずに相続することが認められることになります。
だからといって話し合いを拒否して裁判官の審判に持ち込もうとすることは、あなた方親子の人間性が疑われることになりますし、近親者の信頼関係、人間関係を甚だ損ねることになりますので、お勧めできません。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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