相続分の指定
父の遺産が不動産、有価証券、預金と多岐にわたっています。
相続人は三人なのですが、不動産はそんなに広大なものではないので三分割するのは難しいと思っています。
三等分ではなく、それぞれ金額に換算して三人で分けるというのでも問題ないでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
要は相続人が合意すればいい、ということになります。分割方法で食い違うのであれば調停で協議するこ...
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ご質問の方法で問題ありません。 (1)不動産を相続人のうちどなたか一人がもらって、他の相続人...
(1)不動産を相続人のうちどなたか一人がもらって、他の相続人が
不動産の分の相続分の金銭でもらう、(2)不動産を売却して、売却代金を
3人で分けるなど、いろいろな方法があると思います。
(1)の場合には、不動産をいくらと評価するかで、相続人で協議が必要となります。
協議ができないなど、トラブルになりそうならば、弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所でもご相談をお受けします。弁護士回答の続きを読む
遺産の分割方法は、各相続人が合意するのであれば、合意に沿った分割で問題はありません。 ただ、...
ただ、ご質問のように不動産や有価証券が財産に含まれるのであれば、その評価が難しい場合も考えられます。
いずれにしましても、合意できないようであれば、すみやかに遺産分割の調停を申し立てて、裁判所を間に入れて協議を進めるべきであろうと思われます。
合意困難な場合にはすみやかに専門家にご相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
被相続人は、遺言で、各相続人が相続する資産を指定することができます。たとえば、不動産をX、預金...
相続人は、遺産分割協議により、例えば、Xが不動産、Yが預金というように分割することができます。仮に、このような分け方では、Xの取り分が多すぎる場合、XがY に代償金を支払うとよいでしょう。この方法により、ご質問の趣旨に近い協議となると思います。
なお、Xも不動産が不要な場合、これを売却すればよいと思います。
より詳しくは、法律事務所でのご相談をお勧めします。税金等の経費を考えながら、ご希望にあう遺言や遺産分割をご提案できると思います。弁護士回答の続きを読む
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