離婚した妹が父の預金を勝手に使い込んでいる
10年ほど前、離婚した妹が自分だけ旧姓に戻し、実の両親(私の親)の戸籍に入籍していたことが最近判明。6年前の母の死亡後、父の通帳を預かり自身の生活費や別居中の二人の子どもに金銭的援助を行っている。
同居はしていないが父の世話と称して父名義の通帳や債券を勝手に使い、私が要求しても見せてくれない。
妹は婚姻中も家の購入や夫の事業資金、子の教育費等で数千万円もの援助を親から受けている。(事業は破たんし結局離婚となった)
父親も了承済みと言っており実際そうなのだろうが、納得できない。父の死後、妹への相続分を減らすことはできるのか、知りたい。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
特別受益にかかる証拠を残すための一番良い方法は、妹様に今までお父様から援助を受けた金額や援助...
ただ、それが難しいという場合には、お父様のご存命中に、通帳(または入出金履歴)から出金した額等について、お父様に確認のうえお父様に援助であることを記入してもらうなどの方法があります。
また、お父様が認知症でない場合には、財産管理契約等、認知症である場合には成年後見申し立てなどを検討することになります。いずれにせよ、弁護士と相談しながら進めたほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
父が存命で、その父の財産に関するのであれば、父にその処分権があるわけで、これについてどうこうと...
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