家族間で合意している場合、遺言書は必要?

相続
遺言書

相続人となる兄弟と両親との間で相続の話し合いをし合意すれば、遺言書はいらないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年03月05日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言書は遺言者の意思の表れであると同時に、遺言書に基づいて相続の手続ができるという側面がありま...

遺言書は遺言者の意思の表れであると同時に、遺言書に基づいて相続の手続ができるという側面があります。遺言書がなければ改めて分割協議書の作成が必要となります。本件でも話し合いの結果を遺言書の形にしておくことは意義があるとは思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

ご存命の間に家族間で合意をしていたとしても、その後の事情の変化により、当事者の思いに差が生じる...

ご存命の間に家族間で合意をしていたとしても、その後の事情の変化により、当事者の思いに差が生じることもあり得ます。
遺言書は、法律上の形式を備えていない場合、どんなに当時の約束があったとしても、有効なものにはならないので、後の紛争を回避するという意味でも、遺言書を作成しておくのがよいと思います。
遺産の額や、家族の関係性によっては、わざわざ公正証書遺言までにする必要がない場合もありますが、自筆証書遺言であれば、それこそ1時間もあれば作成できるものですので、迷うくらいであれば作成しておいた方がよいのではないでしょうか。

ご参考になれば幸いです。

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勝浦 敦嗣
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家族間で遺産の分け方等について合意に至っていたといっても不明確です。 遺言は、被相続人の最終...

家族間で遺産の分け方等について合意に至っていたといっても不明確です。
遺言は、被相続人の最終の意思表示ですから、合意に至った内容で遺言書を公正証書で作成しておかれることが、今後の争いを生じさせないためにも必要なことではないかと思われます。
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