家族間で合意している場合、遺言書は必要?
相続人となる兄弟と両親との間で相続の話し合いをし合意すれば、遺言書はいらないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
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遺言書は遺言者の意思の表れであると同時に、遺言書に基づいて相続の手続ができるという側面がありま...
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ご存命の間に家族間で合意をしていたとしても、その後の事情の変化により、当事者の思いに差が生じる...
遺言書は、法律上の形式を備えていない場合、どんなに当時の約束があったとしても、有効なものにはならないので、後の紛争を回避するという意味でも、遺言書を作成しておくのがよいと思います。
遺産の額や、家族の関係性によっては、わざわざ公正証書遺言までにする必要がない場合もありますが、自筆証書遺言であれば、それこそ1時間もあれば作成できるものですので、迷うくらいであれば作成しておいた方がよいのではないでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
弁護士法人勝浦総合法律事務所
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大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です
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