遺産相続分割協議の追認について

相続
遺産分割

3年以上前に、母と税理士で父の遺産相続分割協議を私と弟が不在の場所でしてしまいました。悪意があったわけではなく、生前の父の言葉で、弟には不動産を渡すなという意志に母が従っただけだそうです。弟の2番目の内縁の妻との間に子供がいて、認知していて、結局その内縁の妻に不動産が行くのを父が嫌がったからだそうです。その時弟の実印は、完全に母に預けてありました。しかし今頃になって弟が遺産相続分割協議は無効である、と提訴してきました。弟はすでに1年前、父の遺産である父が会社に貸した会社の債権500万を受け取り消費しています。

また、10年ぐらい前の弟の離婚時に慰謝料600万を弟は親に払わせ、最近ではリボ払いで膨らんだ借金も母に支払わせています。リボ払いの件はともかく、600万は遺産の一部になりませんか?また、3年以上も前の遺産相続分割協議ですから、弟は追認という形でこれを認める事になりませんか?異議があるなら1年前、父の遺産500万受け取った時に言うべきではないかと思うのですが。

相談者(ID:)さん

2016年12月03日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

3年前の遺産分割協議の内容と500万円との関係によるかと思います。その通りの協議内容であれば、...

3年前の遺産分割協議の内容と500万円との関係によるかと思います。その通りの協議内容であれば、かつその時にその分割協議を認識していれば、追認したとの主張は可能かもしれません。なお600万円は生前贈与に該当すると思われます。それらを踏まえて、無効の訴訟にどう対応するか、でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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